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【至急】遺産相続のトラブル
父が4年前、61歳で違法滞在者の外国人と違法滞在対策で籍をいれました。父は29年前に母を無くして以来、僅かな不動産を私と弟にトラブル無く遺産を残すために独り身を通してましたのでかなり奇異に思えましたしかし、違法滞在状態を解消することが目的なので相続権は放棄させるし、相手側も同意しているとの主張で籍をいれてしまいました。以来4年間、周囲の人間にその旨をことあるたびに言ってましたが、その不動産の収入で父は生活していましたので私たち子供への生前贈与等には消極的でした。その父が癌になり亡くなる2か月前意識が混乱している状況の中、私たち子供と相談なく外国人妻が父に遺言書の作成をお願いし、外国人妻に最大の遺産相続をする旨の遺言書が作成されてしまいました。この状況は極めて私たち子供に不利ですが、対抗できる可能性は0%なのでしょうか。ちなみにこの外国人妻には本国に家族がおります。
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- ichi06
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遺言書が正式なものと認められるかどうかは、No.2さんの言うとおりです。 正式なものでなければ、妻1/2、あなたと弟が1/4ずつです。 もし正式なものと認められてしまったら、遺留分を請求するしかありません。 因みに、事前に相続権を放棄するという約束(書類)があっても、実際には相続の事前放棄はできません。相続の開始を知ってから3ヶ月以内のものでなければ無効となります。 事前放棄できるのは遺留分だけであって、それは遺言書が作成されており、遺言書に書かれた相続人以外の、相続権利を持つ人が法律で定められた遺留分を放棄するということを事前に家庭裁判所で許可を得ていた場合のみです。
- kakasigoro
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概ねNo.1さんのお話のとうりでしょう。 民法で規定する遺言方式は限定されています。 それらの方式に則っていなければ無効となるわけです。 形式等が則っていても、遺言者自身の判断上で行われたものか 否かも有効無効の判断材料となります。 貴方の文章の中では、意識混乱の中での作成とありますが、 (民法上の形式要件具備として)父親に正当な判断能力が欠如 していたという証拠を貴方が示さなければなりません。 早急に弁護士に相談すべきです。
- kinnta3284
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「最大の遺産相続」の「最大」ってなんですか? まあ、詳しいことはこんなところで聞くより、 ちゃんと弁護士に依頼して、対応するべきでしょ。 その遺言書が法的にちゃんと有効なものなのかも、 この文面からではわかりませんしね。 遺言書って大変なんですよ。ちゃんと作るのは。 お父さんが、ただ紙に書いたってだけじゃダメだし。 大体、相続放棄させるんだったら、なんで入籍した時点でやらなかったの?その時にちゃんと放棄させとけば、あとからこんなことにならなかったんじゃないの? それに、結局はお父さんの築いた財産なんだから、お父さんの意志で誰に相続させようが、あなたがたには文句は言えないでしょう。 あなたがたは、相続人としての最低限のものはもらえるんだし、 そのあたりのことも、弁護士に相談するべきでしょう。 実際に、その外国人妻が、相続放棄の手続きをとっていなかったなら、 どっちにしたって2分の1は相続する権利があるわけだから、 それはどうしようもないでしょうね。 今さら、本人が放棄するわけないんだから。 お父さんと夫婦として暮らしてたんでしょ? だったら、違法滞在対策で籍を入れたってことは通用しませんよ。 ちゃんと夫婦として生活してたんだったらね。 逆にあなたがたにグズグズ言われないために、そういう言い方をしただけだったんじゃないですか? お父さんはその女性を好きだったんでしょう? だったら、仕方ないんじゃないでしょうか。 まあ、どうしても納得できないなら、弁護士に相談しましょう。