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外国法人への外注で生じる源泉徴収税
外国法人(日本国内に支社等なし)へ業務を依頼する予定です。 日本国内で源泉徴収義務が生じるような業務内容だった場合、業務終了後の代金(外注費)支払時にこちらで源泉徴収をすると聞きました。 ※人的役務の提供 この場合、先方へ源泉徴収税額を知らせるための書類などはあるのでしょうか?(支払調書のようなもの?) 実は、先方の経理担当者から、現地で2重課税を受けないためにそうした書類があるはずだと言われたのですが、こちらは海外取引が初めてなものでよく分かりません。 皆様のお知恵を拝借できればと思います。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
おそらく租税条約の締結国との取引であると思われます。相手国がわかりませんので、回答できませんが、租税条約上で取り決めておりますので、それを確認されたほうがよろしいと思います。場合によっては課税されますので注意が必要です。 質問から察するに相手国の会社は課税対象として認識しているものと考えます。二重課税を受けないようにするためには例えば事前に届出をすることもあります。 いずれにしても国際取引は同じような取引形態でも源泉するか否かが分かれる場合があります。その都度確認をする必要があります。
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- sakurayaJP
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内容の詳細はわかりませんが、租税条約締結国との人的役務の取引と仮定して回答します。 この場合については租税条約等の確認をする必要は先回にも意見したところです。これに伴い課税されないようにするには、下記のアドレスを参考にして、この手順より手続きをすることが必要とされます。
お礼
sakurayaJPさま さらなるアドバイス、ありがとうございます。 参考サイトを見ましたが大変参考になりました。(文章がムズカシイですが^^;) 先方は条約締結国なので、こうした手続きで免税ということもあるのですね、勉強になりました。
- hinode11
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#1です。 質問者の参考のために租税条約について書いておきます。 日本政府と外国政府が締結する「租税条約」は、同一の納税者(個人、法人)に対して両国政府が課税するのを(いわゆる二重課税を)回避するための国際法です。 ですから、所得税法の上で御社に源泉徴収義務が生じるケースでは租税条約を点検する必要があります。 しかしながら御社が外国法人(日本国内に支社等なし)へ依頼する予定の業務については、#1で書いたように所得税法上は、御社には源泉徴収義務は生じません。従って、このケースでは「二重課税」という事態が発生する恐れは無いので、租税条約を点検する必要はありません。
お礼
hinode11さま さらなる情報提供、ありがとうございます。 そうですか、やはり生じないのですね。 良かったです!
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>日本国内で源泉徴収義務が生じるような業務内容だった場合、業務終了後の代金(外注費)支払時にこちらで源泉徴収をすると聞きました。 所得税法第二百十二条第一項では、「外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二から・・第十二号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は源泉徴収しなければならない」と定めています。 しかし、御社が外国法人(日本国内に支社等なし)へ発注する業務(人的役務の提供)は第二百十二条第一項で指定する国内源泉所得に該当しません。 よって、御社には源泉徴収義務は生じません。
お礼
hinode11さま 回答頂きましてありがとうございます。 そうですか、源泉徴収義務は生じないのですね。 ちょっとホッとしました。 今後も勉強のために色々質問させて頂くと思いますが よろしくお願いいたします。
お礼
sakurayaJPさま ご回答いただきましてありがとうございます。 取引形態の詳細で源泉の有無が分かれるなら、事前に税務署に相談しておいた方が無難ですね。 早速確認してみます。