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先日、母が他界し。。。

先日母が他界し、葬儀も終え、故人の様々な債務調整を行っております。 そんな中で、生前母親が住んでいた借家の家賃滞納が発覚致しました。 文章だと長くなりそうなので、下記箇条書きにしました。 ・25年ほど前から母子家庭であった。 ・居住期間は30年を超え、私を含め兄弟3人も同居していた。 ・上記期間の内、1年半ほど家賃の滞納をしていた。 ・母が他界する直前まで。三男が看病も含め同居していた。 ・借主は故人で、保証人も他界している。 ・生活保護の受給を受けていたので財産は無い。 母の死を機に、母の住んでいた住居の引き払いを考えております。 俗にいう相続とは、財産の有無に関わらず、故人の債務(借金)に関することをすべて引き継ぐということなのでしょうか? 今回の件は誠に不意なことで、事前確認を出来ぬまま故人は旅だってしまいました。何卒ご協力いただけると幸いです。 因に、私は長男です。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>故人の保有する財産は、ほぼ皆無です。 >相続放棄のタイミングはいつ頃がベストでしょうか? 「財産は、ほぼ皆無」と云うことであれば、相続放棄した方がいいです。 家庭裁判所に行くと定型用紙も用意してありますので、それに書き込み提出して下さい。 その時期は、母の死亡の日から3ヶ月以内です。 なお、相続人全員が、その放棄の手続きをしないと、放棄手続きをしなかった者が全額支払うようになってしまいます。 借りていた借家を綺麗に片付け、未払いの件は、相続放棄した旨、お話しになり、お礼を云って引き上げて下さい。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

相続を拒否または、限定承認すれば、借金も相続しません。 支払う必要はありません。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/houki.html

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