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保証人の義務と滞納請求額について
- 母宅に裁判所からの通知が届き、債務者として保証人となっていたことが分かりました。
- 私は離婚後、保証人関係をすべて解消していたはずですが、なぜこの通知が来たのでしょうか?
- 大家さんは滞納請求をする義務があったのか、保証人の義務から逃れる方法はあるのか相談したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
原則的に、保証人は保証債務に責任を負わなければならないのですが、 保証人が逃げられない事をいいことに、債権者が信義を守らずに一方的 に請求してきた場合には、免責される可能性があります。 例えば、 ・「6か月滞納したら契約解除する」と契約書に謳っているのにも拘 わらず契約解除・立退きをさせず長期の滞納家賃を保証人に押しつ けてくる場合 ・滞納が常態化しているのにも拘わらず、保証人に全く連絡を取らな かった場合 など。 判例もあります。↓ http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_10.pdf ただし、保証人の義務は強いですから、貸主から請求の裁判起こされ たら弁護士に代理して貰わないと難しいかもしれません。 一度相談してみたほうがいいかも知れません。
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- new2009
- ベストアンサー率61% (200/326)
大家には、数か月で滞納家賃を保証人に知らせる義務はないです。 家賃・地代の未払いの時効は5年ですから、 2年2ケ月で請求することに問題はありません。 ですが、支払う前に一度は弁護士相談に行かれたほうが良いと思います。 又、大家次第ですが、金額交渉や分割払いも不可能ではありませんので、少しでも負担が 軽くなる方法を模索してみて下さい。
お礼
時効が5年、教えて下さり有難うございました。 私のことで母に負担がかかっても悪いので、 私が支払うことにし、助言通り、相談もし、 負担軽減に努めたいと思います。 回答、有難うございました。
- mori_izou
- ベストアンサー率28% (476/1696)
連帯保証人ではなく、単なる保証人ですよね? ならば支払い義務はありません。 本人に払うように言ってください、で済む話です。 ただし、連帯保証人の場合はそうはいきません。 本人と全く同じ債務を抱えることになりますので、本人が支払いを拒否した場合は、債権者は連帯保証人に支払いを求めることができます。 違いを、ご確認ください。
お礼
賃貸契約書上の保証人なので、恐らく連帯保証人だと思われます。 支払う義務がある債権者ということで、連絡が来ているのだから、 そうだと思います。 手元に契約書もなく、確認できず、すみません。 回答、有難うございました。
- wkbqp833
- ベストアンサー率36% (319/886)
残念ながら、滞納請求額150万円強は、保障人である以上、支払う義務が生じます。 民事上の時効も成立しないと思われますので、全額支払うしかありません。 なお、本人が滞納していることを大家が保証人に知らせる義務はありません。
お礼
回答有難うございました。 大家さんは、知らせる義務はなかったのですね。 残念ですが、いい勉強になりました。
お礼
とても心強く、読ませて頂きました。 参考にし、手立てを模索してみます。 丁寧な回答、有難うございました。