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母は出て行かなくてはなりませんか?
母が住んでいます家は、土地の名義が父方の祖母、建物の名義は亡おじ(三男)です。 住み始めて、10年8ヶ月になります。 固定資産税は、住んでいます母と父(長男)で払ってきました。(ローンは残っていませんでした) 三男の亡おじは生涯独身だったたので、次男のおじに、「家を管理するつもりで、タダでいいから住んでほしい」と言われ、引っ越しました。 7年前に父が亡くなってから、次男おじの態度が急変し、露骨に母につらく当たり、 最近では、「家賃をもらわないとわりが合わない」とか「出て行ってくれ」と言うようになりました。 次男のおじは、祖母と同居し、跡を継いでいるため、 既に祖母や亡三男おじの財産を相続した気になっているようです。 万が一、次男おじから母が「出て行ってくれ」と言われた場合、居住権を理由にとどまる事は出来ますか? おそらく、祖母が健在ですし、四男おじもいますので、 今現在、次男おじがそういうことを言う権利はないと思うのですが、 もし、祖母が次男おじに丸めこまれて、祖母から母に立ち退きを要求した場合はどうなりますか? 祖母は若い頃に苦労して建てた家を離れたくないため、 次男おじ夫婦からつらく当たられても、「お願いだからここに住まわせてほしい」と懇願している状態なので、 次男おじに「言う事聞かないなら、老人ホーム等に入れる」なんて言われると、聞いてしまいそうな雰囲気です。 固定資産税のみで、家賃を払っていない母に居住権があるのか、教えてください。 母はシルバーで生計を立て、 私も姉も夫の両親と同居又は夫の両親が建てた家に住んでいますので、 元気な母と同居するのは、今のところ無理なのです。 つい先日は、次男おじから「出て行かないと言い張っても、法的に出て行かせることができる」と言われ、母は心配で眠れない、仕事も手につかない、と毎日電話してきます。 とても長く、ややこしい文章になってしまいましたが、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
固定資産税を払っていても、使用貸借契約と判断されるものと思います。民法や判例でも、固定資産税を払ってもそれは必要費として借主が払うべきものとされていますので、払っているからと言って、それが賃貸借契約になることはないものと思います。(金額によって違いがでてきますが) なので、使用貸借であれば借地借家法が適用されず、あらかじめ期間が定められた場合はその期間終了、期間を定めていなければ貸主から出て行けと言われれば出て行かなくてはなりません。 あとは、問題になる「誰が貸主か?」です。おそらく、三男のおじさんの相続人は祖母だと思われますので、その祖母が貸主としての権利を承継することになります。(三男のおじさんの遺言とかは考えないと仮定します。)なので、次男のおじさんが自分の権利で追い出すことはできませんが、質問者さんの心配されるように、権利者である祖母を説得して祖母が退去して欲しいと要求してきたら、退去するしかありません。
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- ben0514
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祖母と次男おじは同居しているが、母はそれとは別に住んでいるのでしょうか? 住んでいる期間によっては時効取得が可能かもしれません。無理かもしれませんが・・・。 三男おじの相続手続きは、本来早くやらなければいけませんが・・・。 気分を悪くしてしまったらごめんなさい。 現在は三男おじの相続人として祖母が所有しているとみなされます。ですので悪く考えれば、祖母が亡くなるまでは次男おじをなんとか丸め込みます。そうすると、その建物や土地は祖母の相続人が共有することになります。そうすれば一部分だけではありますが、あなたも所有権を得ることが出来ます。そうすれば一部の所有者だけでは売却などはまず無理でしょうし、出来たとしても居住権が優先されます。出来ることなら、話し合いをして、祖母から母やあなたなどが買い取ること、次男おじに負担をかけないことで解決することが良いと思います。
お礼
お答え頂きまして、ありがとうございます。 祖母と次男おじは同居、母は別に住んでいます。 一番恐ろしいのは、 次男おじの言いなりになって、祖母が母に立ち退きを要求する事です。 祖母の良心に任せるしかないようですね。 祖母は、次男おじ夫婦から外出禁止を言い渡されるまでは、 毎日の散歩で、母宅へ遊びに行っていましたので、それだけはないと思いたいです。
お礼
お答え頂き、ありがとうございます。 祖母の良心に任せるしかないようですね。 次男おじは、母に、「祖母の面倒をみろ」と言ったり、 事前の話もなく、祖母を荷物と共に四男おじ宅へ連れて行ったこともあるので、 何をするか分からない、という感じです。 なので、母の心配や不安が分かるため、相談させていただきました。 ありがとうございました。 母にも早速伝えたいと思います。