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先日、母が他界し。。。
先日母が他界し、葬儀も終え、故人の様々な債務調整を行っております。 そんな中で、生前母親が住んでいた借家の家賃滞納が発覚致しました。 文章だと長くなりそうなので、下記箇条書きにしました。 ・25年ほど前から母子家庭であった。 ・居住期間は30年を超え、私を含め兄弟3人も同居していた。 ・上記期間の内、1年ほど家賃の滞納をしていた。 ・母が他界する直前まで。三男が看病も含め同居していた。 ・借主は故人で、保証人も他界している。 ・生活保護の受給を受けていたので財産は無い。 母の死を機に、母の住んでいた住居の引き払いを考えております。 俗にいう相続とは、財産の有無に関わらず、故人の債務(借金)に関することをすべて引き継ぐということなのでしょうか? 今回の件は誠に不意なことで、事前確認を出来ぬまま故人は旅だってしまいました。何卒ご協力いただけると幸いです。 因に、私は長男です。
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- tk-kubota
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母が持っていた財産(不動産、預金、株券等)はどのくらいありましたか。 それがほとんどないなら、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしてください。 そうすれば、未払いの家賃は支払わないでいいです。
- sage-night
- ベストアンサー率50% (186/367)
相続には2種類あって 単純承認と限定承認があります。 単純承認は正の資産も負の資産もそのまま引き継ぐ事。 限定承認は負の資産が大きいときに正の資産を限度として受け継ぐ事。 そしてもうひとつ相続放棄があります。 限定承認は簡単に言うと『親の借金をそのまま放置するのは忍びないが、自分の資産は処分したくない』というのを解消するための法律だと思ってください。 お母さまが亡くなったという事で今回はこのどれかを選ぶ事になります。 もちろん、負の資産が大きくても単純承認として相続して不払いの分を払う事もできます。 が、法律上はそうしなくてもいいという事です。 しかし、その場合は正の資産も受け継げないのでどちらがいいか考え選択するといいと思います。
お礼
ご丁寧且つ、詳細なご返答に感謝致します。 様々な方法論があるのですね。 勉強不足な自分が恥ずかしいです。 早速詳しく調べてみます。
お礼
ご返信誠に有り難うございます。 故人の保有する財産は、ほぼ皆無です。 相続放棄のタイミングはいつ頃がベストでしょうか?