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相続放棄後の借家
先月母親と他界しました。母は一人暮らしをしていました。 子供は私を含め3人います。 母は借家に住んでいました。亡くなってすぐに大家さんの所へ行き、家賃の滞納はなかったか尋ねました。半年分の家賃が滞納されていますと伝えられました。大家さんはお母さんがは亡くなっていろいろとばたばたしていると思うので、家賃は落ち着いてからでいいですよとの事でした。 他にもカードや、消費者金融など、負債が多いことが分かり、兄弟で相続放棄手続きをしました。大家さんにはまだその事を伝えてはいません。 相続を放棄すると、チリひとつ拾ってはいけないというのを教えてgooの中で読みました。 現在母の住んでいた借家は何も手をつけていない状態です。 *これまで滞納していた家賃を大家さんに払ってもいいのでしょうか。 家賃を払う際に大家さんに「相続放棄手続き中です。」と伝えればいいのでしょうか。 *相続人がいなくなれば、財産管理人が割り当てられ、その方によって母の持ち物はすべて処分されることになるので、私たち兄弟はもう一切何もしなくていいのでしょうか。
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> これまで滞納していた家賃を大家さんに払ってもいいのでしょうか。 借家の賃貸借契約時の保証人が払うことになります。 > 相続人がいなくなれば、財産管理人が割り当てられ、その方によって母の持ち物はすべて処分されることになるので、私たち兄弟はもう一切何もしなくていいのでしょうか。 お子さんが相続放棄すれば次の段階の相続人(故人の兄弟、あるいはその子供など)に相続権が移り裁判所から呼び出しが行きます。誰もいなくなれば裁判所の指定した方が処分します。 質問者様は何もしなくていいのではなく、何もしてはいけないのです。
- m_inoue222
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>*これまで滞納していた家賃を大家さんに払ってもいいのでしょうか。 連帯保証人は誰でしょうか? その方が保証人として支払うのは問題ないでしょう >私たち兄弟はもう一切何もしなくていいのでしょうか。 知りません