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両親の遺産相続について

私の両親はすでに他界しています。 先に父が亡くなりました。 兄弟は自分を含めて6人ですが、上の二人は前妻の子です。私は後妻の子です。 現在父の建てた家に住んでいます。(父が亡くなって母1人では心配だったので同居していた) 私が父や母の病気を看病したり同居して世話したからという理由などから後妻の子1人だけを除いて遺産相続を放棄しました。預貯金などは特になく、財産といえば家になります。財産放棄していない兄弟にはいくら払えばいいのでしょうか?建物は築45年ですので地価のみで計算することになるかと思っています。その際の地価はどのように算出するのでしょうか?

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noname#10986
noname#10986
回答No.1

前妻 |ーーー子供2人 父親 |ーーー子供4人 後妻 これで、間違いないですか。 そして、父が亡くなり、その後に後妻が亡くなったと言うことでいいのでしょうか。 この前提で法定相続分を計算すると、 父親死亡時 後妻:12/24 前妻の子A:2/24 前妻の子B:2/24 後妻の子C:2/24 後妻の子D:2/24 後妻の子E:2/24 後妻の子F:2/24 後妻死亡後 前妻の子A:2/24(変更なし) 前妻の子B:2/24(変更なし) 後妻の子C:5/24 後妻の子D:5/24 後妻の子E:5/24 後妻の子F:5/24 次に「放棄」と書かれていますが、「自分は財産をもらわない、おまえがもらえばいい」といっているだけですね。 相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てを行って「相続人でなくなる手続き」行うことです。 一般に放棄したといっているのは「単に財産を受け取らなかっただけ」のことです。 相続放棄を行った場合には上記の持分計算が最初から崩れます。 「相続放棄」していた場合はケースによっては残った2人が持分2分の1筒相続する結論になる場合もあります。 「相続放棄していない」前提であれば、上段で記載した持分となります。 「財産はいらないおまえにやる」といった相続人の持分をあなたが取得できると認定できる状況ならば、残った一人の持分は5/24です。 また、価格算定にあたっては「取引時価」が基準になるでしょう。 ちなみに不動産につく値段にはいろんなものがあり、それぞれ一致していません。 取引時の価格、路線価を元に計算した価格、固定資産評価額、などがあります。 現状では、お互いに話し合って「納得した価格」となるでしょう。 話し合いがつかないのであれば、他の兄弟に助けてもらうか、弁護士などを介するか、裁判所で決着をつけるかなどとなるでしょう。

mayumin04
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺産相続を放棄した、と書きましたが、口頭でそう言われただけですので法律上では放棄していないことになるのですね。放棄していない(いらないと言っていない)のは弟です。現在父の建てた家に住んでおり、今後も住みたいと思っていますので、家を売らずに弟に現金で払うことができればと考えています。

mayumin04
質問者

補足

図の通りの家族図で間違いありません。 >現状では、お互いに話し合って「納得した価格」となるでしょう。とありますが、それは父親、母親が死亡時の地価で計算するか、現在の地価で計算するかというのも話し合いで決めてよいのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#10986
noname#10986
回答No.2

#1です。 相続税が発生するような財産があるのであれば問題ですが、そうでないのであれば、お互いが納得した価格にするほかありません。 なお、誰がどの財産を相続するのかを書面(遺産分割協議書)とし、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければ相続を原因とする登記ができませんので、この点については司法書士に依頼して必要書類(戸籍等)を集めてもらい、遺産分割協議書も作成してもらった方がいいでしょう。 遺産である不動産を取得するかわりに、金員で代価を支払うという行為によって何らかの税金が生じるかもしれません。 この点については税務署にご確認下さい。 税務署では現時点での路線価を元にした土地の価格を基礎として金額を算定するはずです。 建物については現在の固定資産評価額でしょう。 路線価は税務署でわかりますし、固定資産評価額は市区町村役場の固定資産税課でわかります。 後から問題の生じないようにあらかじめ確認しておかれる方がいいでしょう。

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