- ベストアンサー
非課税商品の中古売買について
本製品は、消費税非課税。身体障害者用物品として、厚生労働大臣より指定された非課税指定品です。 この記載に対する商品を業による中古品として売買する場合、消費税はかかるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費税の課税要件に、新品に限るなどという条項はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm その商品があくまでも身障者用として再販される限り、非課税は非課税です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。