申し訳ありません、間違えました!一部追加・修正いたします。
(1)中古車の販売
事業者への販売は第一種、消費者への販売は第二種。
ただし、中古車を修理して販売した場合は第三種になることもあります。
(2)タイヤなどの商品を取り付けたとき(商品代と工賃を分けて請求しています。)
商品代は、第一種か第二種。工賃は第五種。工賃を無料としている場合は、全体が 第一種か第二種。
(3)修理をしたとき(部品代と工賃を分けて請求しています。)
部品代と工賃を分けて請求していても、全体が第五種。
(4)車検代行料と整備代金をもらったとき(これも細かく分けて請求しています。)
第五種。車検代のうち重量税等を区分して請求している場合は、課税売上に含めないことができます。
(5)代車料をもらったとき
第五種(サービス業)。
(5)廃車をスクラップ業者に売ったとき
第四種(その他の事業)。
第一種事業(卸売業)とは、「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業」をいいます(消費税法施行令57条6項)。つまり、通常の商品販売で、相手が事業者の場合を言います。
廃車するため引き取った自動車は、通常の商品販売とは異なり、販売するための「商品」ではありませんし、また、その自動車は無償で引き取るか、逆に手数料をいただいて客から引き取るでしょうから、お金を支払って「購入」したものでもありません。
そのため、第一種には該当しないこととなります。
さらに、第二種(小売業)、第三種(製造業等)および第五種(サービス業)のいずれにも該当しないことから、結果として、その他の事業として第四種に該当することになります。
お礼
たびたびありがとうございました。 こちらの書き方が悪かったのですが、(5)は仕入れた車がもう売れないだとうとスクラップ業者に売ったということでしたので、そうすると解釈としましては1種でよさそうですね。 まるっきり廃車を処分した場合は4種で処理した方がよいのですね。 ありがとうございました。