• ベストアンサー

生活福祉資金(総合支援資金)「特例貸付」の課税

生活福祉資金(総合支援資金)「特例貸付」の課税についてお聞きしたいのですが。  8月21日に某誌新聞紙に記載されていたのですが 「厚生労働省より特例非課税要望へ」と大きく見出し入りで記載されていました。この紙面の中で「年間50万円を超える部分は課税所得となる」しかし、この後の続き文章が「厚生労働省は新たな税負担が増えると困窮者が困るため課税しないほうが望ましい」と記載されています。理解の仕方として、50万超える部分も非課税にしたいと 理解していいものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.1

ニュースの内容が中途半端です。 まず、「特別貸付」は、貸付であるため、もともと非課税です。 「貸付とは借りたものであって、返さなければならないもの。」だからです。 >この紙面の中で「年間50万円を超える部分は課税所得となる」 これは、話の間が抜けています。 特別貸付の中で、返済ができない状態で、返済が免除される条件というのがあります。 これで、返済が免除された人は、返済するお金ではなくなる(返さなくて良い)わけですから、所得(利益)となるわけです。 なので、返済が免除された時は、返済しない代わりに、50万円を超えた部分にかかるものは所得になるから、所得税を払ってね。というのが、所得税としての法律になります。 ただ、生活に困って借りたお金を返済できないから返済を免除するのだから、50万円を超えた分も、その声多分の所得税も免除してあげたほうがいいよね。と厚生労働省は要望を出した。というだけの話です。 所得税の法律や判断は、厚生労働省ではなく、財務省の管轄ですから、それを最終決定するのは、財務省もしくは国会が法律を作って行うわけです。 あくまで厚生労働省が案を出したというだけの話で、国会で新しい法律を審議するとか、財務省がそれに対して納得したというニュースではありません。 財務省としては、返さなくて良いお金をもらった(返済免除)というのであれば、人からお金をもらうのとどう違うのか?と言う事になり、人からお金をもらうのなら50万円を超えれば課税されるのに、緊急支援としてお金を返さなくても良く、実質もらったのと同じものは、50万円を超えても所得税を免除する。では、不公平が起こる事になるわけです。 一時的なもので法律を作っても後で意味のないものになるわけですから、法律として作ると言うことはまず考えられないもので、財務省がどう判断をするのかと言う内容です。 その先の話はまだ出ていませんので、 >理解の仕方として、50万超える部分も非課税にしたいと 理解していいものなのでしょうか。 は、現実的には、まだ時期尚早という事になります。

office5688
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A