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輸出品に対する消費税は非課税、というのは何条ですか?
輸出商品に対して、消費税は非課税ですが、それが記載された法律というのは消費税法の第何条に当たるのでしょうか。 また、それが英語で記載された文章があったら教えてください。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
下記で条文が見れます。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html 消費税法 英訳ですが,こちらで一応見る事ができます。もちろん,公式のものではありません(Temple University Japan のもの)ので,その積もりでどうぞ。 ・http://www.tuj.ac.jp/newsite/main/law/lawresources/TUJonline/Tax/shohi1constaxlaw.html CONSUMPTION TAX LAW CHAPTER I - General Provisions
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- HOSESAN
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回答No.3
すいません、法令名の英訳と思い、URLを貼りました。 条文の英訳はわかりません。
- 9der-qder
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回答No.2
英語で記載された文章はわかりません。 消費税法は日本の税法なので、英文表記のものがあったとしても、公的な文章ではないと思います。 輸出についての条文は、消費税法第7条が輸出免税で、第8条が免税店の規定です。 なお、輸出は「免税」であって「非課税」ではありません。 質問者さんがどの程度の知識として調べているのかわかりませんが、専門的な領域であれば、この2つは大きく違います。お気をつけください。
- HOSESAN
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回答No.1
第7条です。 英訳は下記のURLで確認できると思います。