- 締切済み
消耗品費
教えてください。 1コが29万円 の物は消耗品費に計上できないですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- milktea165
- ベストアンサー率40% (63/156)
回答No.4
できますよ。 租税特別措置法という法令で平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得した30万円(税別)未満の資産は損金算入できます。 ただし、確定申告の際に別表16(7)を添付して下さい。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3
「少額減価償却資産の即時償却」の規定↓に該当すれば、資産の種類を問わず一度に償却できます。(租税特別措置法67条の5) http://www.mykomon.jp/kakutei_ao/ao02-05.html この場合、消耗品費として処理しても法人税法基本通達7-5-1により「償却費として損金経理」したものとされ、上記の適用があります。
noname#103206
回答No.2
29万円の何? PC以外は減価償却の対象で、消耗品費で一括償却は出来ません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
資産計上です。経費計上はできません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
消耗品費となるのは10万以下と思っていたのですが、誰かが30万以下と言っていたのを小耳に挟んで“今まで間違ってたのか!?”と焦ってきて質問しました。29万と言うのは例えばの金額です。言葉不足でごめんなさい。そして迅速な回答ありがとうございました。