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長期修繕計画書の手落ちによる損害について

新築マンションの販売時の30年間の長期修繕計画書に手落ちがあり、2年毎に取替えの必要のある修繕箇所が計画書上では30年目に初めて取替えとなっていた場合(見積りを取得してみると実に8千万円の開きがあることがわかりました。)、これをこれから先の損害として計画書を作成したデベロッパーに損害賠償請求することは不可能なのでしょうか。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

あまりにひどい内容であれば、重要事項説明違反になるでしょうね。 ただし他の回答にもあると通り実損害の認定が難しいので単純に 損害賠償請求できるかどうかは難しいですね。 (売買契約の破棄まで持っていければ別ですが) 詐害情報に対する慰藉料、和解金というところでしょうか? 例えば、積立金不要などと謳っていれば明らかに有過失でしょう。 都道府県の建築業課に相談してみてください。

その他の回答 (2)

回答No.2

管理組合理事長です。 あなたのマンションは長期修繕計画書/大規模修繕計画書をデベロッパーに丸投げしているのでしょうか? 普通は管理組合総会で内容の承認を行います。 計画書の場合は「管理会社」や「管理会社を調査する機関/会社」に外部監査を依頼します。 当マンションでは管理規約に記載があります。 そういうチェック無しに計画書を承認したという事でしょうか? 私のマンションでは考えられない「管理組合のミス」ですが・・・ 補足をお願いします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

ここでも何々を請求できるかという質問が多々あるが、請求を禁じる法律は無い。(架空請求は別) > 損害賠償請求することは不可能なのでしょうか。 請求は可能。認められるかは別。 > 8千万円の開きがあることがわかりました 損害が予見されるという意味ではないですよね。 単なる算数の結果で、意味はない。 今の時点で判るなら、費用を計算すれば済む。 費用を徴収していないのであれば、その分住民が払っていないと言うだけだから、住民が得をしているのであって、請求先は住民となるべきではないのか。 修繕計画の不備で建物に毀損が出て、その毀損の修繕費等なら、こちらは認められる可能性が高いと思う。

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