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マンションの長期修繕計画と修繕積立金に関する質問
長期修繕計画と修繕積立金について、次の質問があります。 ・質問1 現在住んでいるマンションでは、そろそろ長期修繕計画の見直しを考えています。国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでは、長期修繕計画見直しをする際に、作業開始前に総会決議をして、変更後の計画承認時にも総会決議をしています。このように、見直しの前後で総会決議が必要であると理解してよろしいでしょうか。 ・質問2 想定外の修繕が必要になった際に修繕積立金の取り崩しをしますが、管理規約では修繕積立金の取り崩しには総会決議が必要となっています。そのためには、修繕積立金取り崩しのための議案を上程して総会で決議を得る必要があるでしょうか。それとも、年度の予算案にその項目を盛り込んでおいて、それが承認されれば、自動的に承認されたことになるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。
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- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
総会にて議決していますね。私の方は。賃貸で入っているけど当番制で理事になるので修繕工事関係で話し合いなどもしました。 総会無しにすると、必ずトラブルが出てきます。総会を開いて議決を得たにもかかわらず、文句を言う人が出てきますから。 臨時総会は数回開きましたね。大規模修繕工事で相当疲れましたよ。
- itou2618
- ベストアンサー率26% (319/1208)
質問1 →私の住むマンションも見直した修繕計画派総会決議しています。 質問2 →年度の修繕積立金のほうではなく、管理費の予算に、小修繕といった項目で30万円程度を計上し総会で承認を得ています。 修繕積立金の予算は、長期修繕計画にもとづくメンテナンス項目などだけで、想定外のものはあげてません。 天災などで想定外の規模の修繕が必要となった場合は、総会決議でしょう。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
法律については下記を http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html ・質問1 総会で普通決議(1/2以上)が必要です 質問2 定外の修繕が必要になった際に修繕積立金の取り崩し 復旧決議の時 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議 建物の価格の2分の1未満の時は普通決議が必要です 年度の予算案で建物の価格の2分の1未満の時は普通決議であればそれで問題ありません 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失時は3/4以上の賛成があれば問題ありません