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給料未払賃金の市民税・県民税
去年この不況で7か月分給料の未払が発生したまま会社を退職しました。 役所より府市民税の納付書が送られてきました。 給与収入と社会保険料が未払い賃金分込みで計算控除されています。 会社から発行の源泉徴収票には、支払金額、社会保険等の金額は 2段書きされています。 下段:退職までの全給与額 上段:内 未払い額 ※退職までの全給与-未払い額=実質支払われた額 (1)この実質支払われた額に対して、府市民税は課税になるのでは。 未払い額が7か月です。府市民税の金額変わってくると思います。 もちろん、社会保険も、同じ考えで、実質私が納めた額を控除 一応、確定申告は済んでいます。所得税は、実質徴収税額が還付されています。 この春上記の会社が倒産となり、未払い賃金立替制度を受ける事になり、未払いの給料7か月分の0.8を立替えてもらえます。 そうなれば、所得の加算になりますよね (2)未払い分も含めた府市民税に、今度は、立替えてもらう額も加算になるのですか? 今まで会社に居る時は会社任せで、今回、府市民税の納付書を、初めて見て変だと思い色々調べてみましたが、税金なんて扱った事がないのでわからず、相談内容も長くなりましたがよろしくお願いします
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未払い給与がある、つまり源泉所得税の内書きのある確定申告書を出されてると推察します。 未払い給与につき、政府より補填がされたということで税務署に更正の請求をしてください。 これにより、所得が減額され、その内容が市に連絡がされますので、府市民税も減額されます。 midmt様からご指摘をいただきました点、私も再度確認してみました。 ご質問者様の場合には、会社が破産宣告を受けた他に、特別清算開始の命令を受けたこと、再生手続開始の決定があつた、更生手続開始の決定があつたこと、その他事業主が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になつたことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があつたことに該当する前に退職されてると思われます。 従って、租税特別措置法29条の6により退職手当とされるのではなく、労働災害補償保険法12条の6により非課税となるのが相当ではないかと考えます。租特の規定は破産宣告等を受けた場合の規定ですが、その宣告等を受ける以前に質問者様は退職されており要件に当てはまってない気がするからです。 ご質問者様には「そんな難しいことどうでもいい」という話になりまして申し訳ありません。 いずれにしましても税務署にて「更正の請求」をされれば府市民税は減額されると存じます。 なお、ご質問者様に補填された金額が何法に基づいて支払われてるのかが不明ですが、労働者救済に関する法律は労働者災害補償保険法の定める事業としての支給をしてるはずですので、上記の条文で非課税となってるという理論でよいと考えます。 midmt様には、今一度確認するきっかけをいただきましたことお礼申し上げます。
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もらってもいない給料に税金が課税される、なんてとっても不合理だと言うことが、まず前提であり結論でもあり。 回答としては、 1,もらえなかった分を除いたところで税務署に更正の請求をする。 2.立て替え払いを受けた分は退職所得として取り扱われる。 です。 先の回答者の通り、給料に限らず所得は、「収入すべき金額」に課税されますが、「すべき」は「もらい損なったものまで含む」の意ではありません。 もらえるはずのものとして確定申告する、のは正しい行為であり、しかし、その後もらえなくなったことがはっきりしたのであれば、その時点で減額の訂正しなければ、過剰な税負担が生じます。 ところで、立替金払い制度ですが、これは、「非課税」でなく「退職金」の取扱です。 勤続年数にや、立替金の額にもよりますが、通常は税金は計算されないでしょう。 まずは、税務署に相談して見て下さい。 なお、参考URLは小生とは全く無関係ですので、念のため。 未払賃金の立替払いを受けた従業員の確定申告等について http://www.re-plus.co.jp/ja/news/090122/090122-1.pdf
お礼
府市民税の納付書は役所から送られてきました。 税務署に相談なんですか 所得税に関しては、教えていただいて、非課税になるとわかりました。 ありがとうございました
補足
すみません。説明が下手で 今回教えて頂きたいのは、府市民税の事です。 給料 月15万、会社から支払われた分5か月 計75万 未払い15万の7か月 計105万(源泉徴収票 上段:内 に表示) 75万と未払い105万の合計180万に対して府市民税が計算されています。75万と180万では、大きく府市民税違うと思うのですが。 府市民税は未払い分も含めた額での計算になるのですか。 貰ってもいない分で計算されるのは、すごく損です。 もうひとつ、立替え金は非課税て事は、所得税は掛からないという事ですよね。府市民税も、掛からないという事ですか 何度もすみません
所得の加算ではありません。所得の補填です。 所得税は「収入すべき金額」に課税されるので未払いであっても、税金計算する上では含めて計算されます。 つまり、その段階で課税額の計算が完了しており、未払い給与の支払いがあれば、事後的に還付金額が戻ってくるというシステムです。 現在ご質問者のような「給与支払い者が倒産してしまった。」場合にたして、国が支援して、全額ではないですが立替払いをしてくれます。これは「非課税扱い」です。 所得の加算と考えても非課税なので税金の心配は不要です。しかし受け取るべき給与を政府が立て替えてるだけなので、所得に加算してしまうと二重計上になります。所得の補填ですと説明したのはそういう意味です。
お礼
所得の加算でなく補填。非課税扱い ありがとうございました。
補足
すみません。説明が下手で 今回教えて頂きたいのは、府市民税の事です。 給料 月15万、会社から支払われた分5か月 計75万 未払い15万の7か月 計105万(源泉徴収票 上段:内 に表示) 75万と未払い105万の合計180万に対して府市民税が計算されています。75万と180万では、大きく府市民税違うと思うのですが。 府市民税は未払い分も含めた額での計算になるのですか。 貰ってもいない分で計算されるのは、すごく損です。 もうひとつ、立替え金は非課税て事は、所得税は掛からないという事ですよね。府市民税も、掛からないという事ですか 何度もすみません
お礼
すみません。説明が下手で何回もお手数お掛けしました。 去年12月未払いが解消される見込みもないので退職しました。 1月に労働基準監督に相談に行き、証明郵便での交渉をすすめられ、 支払期日を設けたりしたので、4月に再度相談、調査お願い中でした。 先日、会社が倒産したとのことなので、担当の方から、立替え制度を利用出来るだろうと連絡をもらいました。 まだ先ですが、担当の方に労働災害補償保険聞いてみます。 後、税務署に「更正の請求」します。 府市民税、支払われ済の給料にたいしての課税だけに最初からして欲しいです。 未払い分も含めるなんて納得出来ないです。何故未払いに対して。 未払いは、給料もらえていないのに。 これが税金だと言われたら仕方のないことなんでしょうが。 税金て複雑過ぎる仕組みなんですね。 色々有難うございました。