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厚生年金の加入収入について

パートでの働き方について迷っているのですが時給と出勤日数から年収130万円ぎりぎりなってしまいそうです。一般的にパート収入年間130万円以内であれば所得税住民税がかかっても扶養からは外れないと聞きましたが、社会保険庁厚生年金保険料のホームページ(平成18年9月分~)では月額98000円でも7174.58円厚生年金保険料(被保険者負担分)が書かれてありました。年収1176000円以上になると厚生年金に加入しなければならなくなったのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり会社の社会保険への加入と夫の扶養についての関係では、下記のようにパートは三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層のパートの方たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の人たちがご質問のような疑問の対象の方たちです。 またもっと言うと法律上は上記の条件に当てはまれば、会社は社会保険に加入させる義務がありますが、保険料の半額を負担しなければならない為にその半額をケチって「法律なんぞクソ食らえ」とばかりに違法と知りつつ、社会保険に加入させない違法な会社もあります。 そうすると社会保険に加入していないのでBの層であっても金額的には可能なので夫の扶養になることも出来ます。 つまりBの層のであっても合法でいい会社に入れば社会保険に加入させられて保険料が引かれるのに、違法で悪い会社に入れば夫の扶養になって保険料は要らないというなんとも割り切れない状況が存在することも確かです。 そうすると違法で悪い会社に入ったほうが得だと考えてしまいますが、たしかに社会保険の保険料だけを考えればそうですが、そういう違法で悪い会社は他の面で社員を搾取するようなもっと悪いことを一杯やっていると思うので、トータルで考えればどっちが得か損かはわかりませんけどね。

noname#92754
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答ありがとうございました。来年度の労働時間で雇われる会社の社会保険・健康保険に加入しないならば 夫の扶養でいられると言うことですね。これから就業に就くのでその仕事をパートでするのかフルタイムでするのか含めてじっくり考えてみようと思います。 

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