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配偶者の厚生年金は重要ですか?

かなり悩んでいます。どなたか教えてください。 同じ会社に勤める正社員の男性と下記の条件のパートの女性が結婚しました。 厚生年金・扶養など最善の方法がありましたらご指導いただきたいと思います。 女性の条件は パート32歳 子2人(共に小学生) 月収  90,000円前後 年収 約130,000円未満 社員の3/4の勤務の為厚生年金の加入 しかし、子供の都合などで欠勤が多く3/4未満の勤務になっているのが現状 そこで健康保険の扶養に入れようと考えたのですが、健康保険の被保険者の手続時に130万円以上の手続をしてる為3/4以上ではなくなったことの証明が無ければ扶養に入れないと健保から言われてしまいました。 いわれたからと言っても、年収がこの程度なので、扶養の方がいいと思われますし、時給もそうとう上げなければ年間150万円以上の収入(手取りが多くなる大体の基準かとおもわれますが)にすることもできないのではないかと思います。でも、せっかく厚生年金を掛けているので現状維持も可なのかと困っています。 そこで質問です。 健保の扶養に入って厚生年金を掛ける方法はないのでしょうか? 健保の扶養に入った場合と厚生年金に加入を続けた場合と どちらを優先したほうが本人達のためになるのでしょうか? 最善の方法を教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず、 健康保険と厚生年金はセットで分離できません。 つまり健保を扶養に入り、厚生年金は加入者という選択は出来ません。 で、ご質問内容からすると次の2つの方法が考えられます。 1.実質勤務が正社員の3/4を下回っているということで、加入義務者からはずしてもらう。  これにより健保、厚生年金ともに非加入者となりますので、健保・年金の扶養に入ることが出来ます。 2.このまま健保・厚生年金の加入者を継続  確かに手取りを考えるとマイナスなのですが、今後出産などでは健保から出産手当金、病気になった場合には傷病手当金などの支給もあることを考えると、働いている期間健康保険の加入者であることは必ずしも損にはなりません。厚生年金はそれだけ受け取りが多くなりますので損にならないのはご質問者もご存知の通りです。 中にはそのため130万未満でもあえて加入を希望する人もいます。 私がどちらをお勧めするかといえば、後者の方が保障なども手厚いので、目先の手取りにこだわらなければ2番の選択でよいのではと思います。

-kubotti-
質問者

お礼

結論を出していただいたおかげでとっても参考になりました。本当にありがとうございます。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

まず、社会保険に本人として適用されるかどうかが鍵となります。 この場合、ご存知のとおり一般社員の4分の3以上の勤務実態であることが条件となりますが、これは継続して雇用される場合の条件ですので、欠勤をせずに通常に勤務された場合の勤務実態を指します。 ご質問の場合ですと、子供の都合などにより、一時的な勤務実態が一般社員の4分の3未満となるものの、通常勤務された場合には一般社員の4分の3以上となりますから、社会保険に適用されるべき勤務実態であると考えます。 このため、被保険者として社会保険に加入するために、収入の額にかかわら被扶養者となることはできません。 被扶養者となるには、これから先の勤務形態が一般社員の4分の3未満になるように勤務するしかありませんので、雇用契約を変更してもらうしかないでしょう。 それと、#1や#2の方もおっしゃっているように、健康保険と厚生年金保険とは一体となっていますので、健康保険だけを扶養とすることは出来ません。 さて、被保険者として加入している場合と、被扶養者として加入している場合とで、どちらが得かという部分ですが、これはどちらが得とも言えないでしょう。 将来もらえる厚生年金を優先するか、それとも今現在の健康保険料と年金保険料を免除されるのを優先させるかのいずれかとなりますね。 それぞれのメリットをあげると、 社会保険に継続して加入するのであれば、将来的に老齢厚生年金が支払われますので、国民年金の基礎年金だけよりも、多く受給できることとなります。 また、病気や怪我で休職し、給料が支払われない場合は、休業補償として健康保険から傷病手当金を受給することが出来ます。 扶養となるのであれば、国民年金保険料は第3号被保険者となりますから、支払を免除されます。(月額13,300円の免除) もちろん、社会保険の扶養となることにより、健康保険料も支払う必要がありません。 このあたりを説明して、本人たちに決めてもらうしかありません。 決定権は雇用契約の変更を含め、本人たちにあるわけですから。 >健康保険の被保険者の手続時に130万円以上の手続をしてる為3/4以上ではなくなったことの証明が無ければ扶養に入れないと健保から言われてしまいました。 こんなことを言うということは、政府管掌の健康保険(社会保険事務所の健康保険)ではなくて、健康保険組合ではありませんか? 健康保険組合の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、こういった書類を用意するしかないでしょう。 この場合の書類とは、奥さんの会社から交付された「資格喪失通知書」(資格喪失届の控のコピーでも可)となります。ついでに「一般社員の4分の3未満の勤務実態のため資格喪失」と付記してもらえば完璧でしょう。

-kubotti-
質問者

お礼

具体的に説明をしてくださったおかげでとっても分かりやすく把握できました。本当にありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険は健康保険と厚生年金がセットになって居ますから、いずれかだけに加入という選択は出来ません。 又、出勤日数と勤務時間が、正社員の4分の3以上かどうかは契約をした労働条件で決ります。 本人の都合で勤務時間が短くなっても、扶養には認定されませんから、労働条件の変更をして、その証明書などを提出する必要があります。 本人が社会保険に入るか扶養になるかのどちらが有利かということは一概には云えません。 夫の扶養になった場合居、夫の社会保険料は変化せず、妻の社会保険料負担が減りますから、健康保険については、扶養になったほうが有利です。 厚生年金については、扶養(3号被保険者)の場合は、将来の年金は基礎年金だけの支給ですが、厚生年金の場合は、基礎年金の他に報酬比例部分の年金も支給されます。 保険料負担の軽減を求めるか、負担が多くても将来の年金支給額の増額を求めるかで、選択が違ってきます。 なお、国民年金と厚生年金の加入期間は通算されます。

-kubotti-
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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