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役員退任後の厚生年金保険料は?

恥ずかしながら とても小さな会社の役員をしておりました 6月25日の株主総会で役員を退任し 同日付で嘱託契約を結びました 役員時の収入70万円/月(840万円/年) 嘱託時の収入30万円/月(360万円/年) の場合 厚生年金保険料および住民税はどういった計算方法で  いくらになるのでしょうか? 意外と大きな金額なので驚いています どなたかお教えください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

NO2です。 10月から報酬月額が変更になる場合、還付になることはありません。(本来7月に変更すべきなのが10月になったというわけでないので) 残念ながら。 健康保険料も同様です。 参考URLの「同月得喪」や「非常勤」に該当しなければ、 社会保険料がすぐに変わったり、 社会保険から離脱することもできないと思います。

参考URL:
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_132.html
noname#91886
質問者

お礼

とても勉強になりました  あと同月得喪と特別支給の老齢厚生年金について勉強いたします   ほんとうにありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.2

住民税は1年間の収入に対して翌年6月以降払うことになっていますが、 社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)については 随時改定(月額変更届の提出)により、大体4ヵ月後ぐらいの 給与天引き分から変更されるはずです。 報酬月額300千円の厚生年金保険料は、22,494円です。 詳細は給与計算部署にお尋ねください。

noname#91886
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございました よく分かりました 感謝いたします

noname#91886
質問者

補足

随時改定についてお教えください 私の場合は3ヵ月後の9月に随時改定(月額変更届)を行い 10月より厚生年金保険料が変更可能ということでしょうか? 7.8.9月分の還付という制度はありますか? また 健康保険料も同様に計算すればよろしいのでしょうか? いろいろと質問をして恐縮ですが よろしくお願いいたします

  • yarma
  • ベストアンサー率45% (35/77)
回答No.1

こんばんわ(=゜ω゜)ノ 住民税は、前年1~12月の収入をベースに計算されます(既に算出済みで、天引きが始まっています)。 厚生年金保険料は正確に覚えてませんが、今年4~6月までの報酬の平均を基準に、今年の9~来年の8月までの月額を決めたと思います。(算出済み、10月から天引きが始まります) なので、来年まではキビシイ金額ですね(>_<) 住民税は来年度も半年役員時収入が響きますので、さ来年から、年収360万円の税額になります。 厚生年金保険料は、来年度から月収30万円の保険料になります。

noname#91886
質問者

お礼

ありがとうございました これからは私にとって経済的にキビシイ時期ですので ガードを固めてしのごうと思っております 還付の制度があればお教えください ありがとうございました

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