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有給休暇の申請をしても代休を使うように指示される。

以下のとおり質問いたしますのでよろしくお願いいたします。さて私の会社は仕事がら土・日・祝日の出勤が時々あります。会社としての残業規制が厳しくて月間の決められた残業時間がオーバーしそうになると今まではリフレッシュも含めて有給休暇を申請し受理されていました。ところが最近人件費削減のため11月度から有給申請するときはすべて代休で申請するように指示がありました。しかも3月度からの休日出勤が対象になるということです。社員の休日取得の状態は1日/週はクリアーしていますしそれが無理でも4日/月は十分クリアーしています。会社の残業規制が厳しいため4日/月をクリアーしていてもさらに休まなくてはいけないといけない状態です。                         *そこで質問ですが(1)法的に休日日数をクリアーしていても会社の残業時間のリミットをクリアーするため有休の申請をしていても会社側は代休を強制できるのですか?(2)今まで使う側としては代休は2ヶ月と言われていたのに代休を強要する側になると8ヶ月も前の代休ということ自体不合理ではないですか?(3)もし会社側のいうとおり実行したとしたら病気とか冠婚葬祭などで長期間休んだ場合どんどん給料から差し引かれて残った給料では生活できなくなります。(3)会社側はお金をできるだけ払いたくないのでしょうが従業員としては与えられた有給休暇を有効に使いたいです。(4)もし不合理なところがあれば会社側に抗議したいのですがどのような手順で行ったらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

(1)法的に休日日数をクリアーしていても会社の残業時間のリミットをクリアーするため有休の申請をしていても会社側は代休を強制できるのですか? できません。会社に出来ることは事業の正常な運営を妨げる場合に有給休暇の時季を変更することだけです。 それ以外は有休でも代休でも従業員の選択に任せなければなりません。 (2)今まで使う側としては代休は2ヶ月と言われていたのに代休を強要する側になると8ヶ月も前の代休ということ自体不合理ではないですか? 8か月前の代休が必ずしも不合理というわけではありません。ただし,その代休に対応する休日出勤に対する割増賃金は休日出勤をした月に支払うことが必要です。そのうえで代休を取った月に賃金を控除すべきです。 (3)もし会社側のいうとおり実行したとしたら病気とか冠婚葬祭などで長期間休んだ場合どんどん給料から差し引かれて残った給料では生活できなくなります。(3)会社側はお金をできるだけ払いたくないのでしょうが従業員としては与えられた有給休暇を有効に使いたいです。 使ってください。 (4)もし不合理なところがあれば会社側に抗議したいのですがどのような手順で行ったらいいのでしょうか? さあ?会社の雰囲気にもよるので...私には何とも言えません。

amahasi
質問者

お礼

ありがとうございます。会社側の出方を見ながら不要な摩擦を起こしても仕方がないのでもう少し様子を見てみようと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> (1)法的に休日日数をクリアーしていても会社の残業時間のリミットをクリアーするため有休の申請をしていても会社側は代休を強制できるのですか? 強制は出来ませんが、そういう「お願い」する事は問題ありません。 現状は、労働者側が納得して代休使ってるって事にしかならないです。 > (2)今まで使う側としては代休は2ヶ月と言われていたのに代休を強要する側になると8ヶ月も前の代休ということ自体不合理ではないですか? 法律では、特に使用期限なんかは無いです。 そもそも、休日出勤する際に、休日は代休処理するのかどうか?代休処理するのならその予定日は?とか、しっかり管理しとくべきですが。 > (3)もし会社側のいうとおり実行したとしたら病気とか冠婚葬祭などで長期間休んだ場合どんどん給料から差し引かれて残った給料では生活できなくなります。(3)会社側はお金をできるだけ払いたくないのでしょうが従業員としては与えられた有給休暇を有効に使いたいです。 生活できなくなる分に関しては、そもそもの休日出勤した際の賃金や割増賃金を蓄えておくべきだったとか。 > (4)もし不合理なところがあれば会社側に抗議したいのですがどのような手順で行ったらいいのでしょうか? 有給を申請した記録、代休で振り変えって指示された際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録はガッツリ残しておいてください。 そういう記録を残しとけば、 ・有給の時効になる際に買い上げを請求する。 ・有給の時効になる際にまとめて有給取得する。 ・退職時に有給の買い上げを請求する。 なんかを請求する根拠に出来ます。 現在の労働基準法ですと、労使の合意があれば、有給休暇を時間単位で取得する事が可能になっています。 半日単位、時間単位で有給取得すれば、代休は半日ならともかく、時間単位では付与できないハズ。 生活厳しい話に絡めると、生活残業みたいな事になりますが、午前半休して、午後勤務+残業で残業代を稼ぐだとかって手もあるのでは。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

amahasi
質問者

お礼

とても貴重なご回答ありがとうございます。いろいろ教えていただいたものを予備知識として備えておいてもう少し静観しようとおもいます。直属の上司も一緒にはめられそうなのでとても大変です。

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