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試用販売(手許商品区分法)
120回の一問目について教えてください。 同じような問題が書かれているHPを見つけたのでリンクさせていただきますが http://www.boki-navi.com/journalizing/120-2-1.html 試用販売(手許商品区分法)で 試送していた商品が売れたとき 売掛金/売上 となるみたいですが 問題文に「掛で売り上げた」とはいっていないのに なぜ借方が「売掛金」になるのですか? 現金/売上 or 受取手形/売上 としても正解になるのでしょうか? もしくは試用販売の売上時は必ず 「売掛金/売上」 となるものだと割り切るべきですか? よろしくお願いします。
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問題文には「買取の意思表示があり・・・」と記載されてますので、売買は成立し代金は未収の状態、つまり売掛金が計上されることになります。
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- omeletto
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回答No.1
試用販売の売り上げだからではなく 商品売却時、代金の受け取り方法に何も書かれていない場合 上記の場合は必ず「売掛金」になるということです。 まず第一に、現金で受け取ったとはかかれていない、そして手形で受け取ったとも書いていない。つまりは代金は受け取っていないと判断されるのです。 よって、売却時(仕入時)に何も指定が無い場合は「掛け」になることを覚えておきましょう。
質問者
お礼
そうなんですか! 何も指示がないときは「掛」取引なのですね! しっかり覚えておきます! ありがとうございます。
お礼
掛と言う文字がなくてもそれで判断するのですね。ありがとうございます。