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割賦販売における手許商品区分法について

割賦販売では、手許商品区分法は不向きと聞きました。 その理由について良く分からないのでどなたか教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • minosennin
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回答No.1

割賦販売には、手許商品区分法は不向きというより、適用する余地はないものと考えられます。 手許商品区分法は、試用販売の処理方法の一つで対照勘定法に対する概念です。 在庫商品を、試用のため客先にある商品と手許にある商品とを区別するために「試用品」の勘定科目に計上します。  借方 試用品 /貸方 仕入 この場合の金額は仕入原価です。 これに対して割賦販売の場合は、既に商品は売れてしまっているので在庫ではありません。在庫ではないものを手許にあるものとか客先にあるものと区分しようがないのです。 ですから、手許商品区分法とは試用販売の場合に適用される特有の処理方法ということです。

yakudasu
質問者

お礼

お礼がかなり遅れてしまって申し訳ありません。 分かりやすい解答まことにありがとうございました。

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