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未着品売買は「手許商品区分法」ですか?
とくに参考書には「何法」とは記載されていないのですが 未着品売買は 手元にある商品と送った商品を区別する方法をとっているため 試用販売にででてくる「手許商品区分法」と一緒でしょうか? また試用販売は 対照勘定法と手許商品区分法がありますが 未着品売買は手許商品区分法のみですか? ご回答よろしくお願いします。
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noname#104430
回答No.1
お礼
やっぱり手許商品区分法であってるのですね! よかったです。 詳しい説明ありがとうございます。 大変参考になりました。