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未着品売買は「手許商品区分法」ですか?

とくに参考書には「何法」とは記載されていないのですが 未着品売買は 手元にある商品と送った商品を区別する方法をとっているため 試用販売にででてくる「手許商品区分法」と一緒でしょうか? また試用販売は 対照勘定法と手許商品区分法がありますが 未着品売買は手許商品区分法のみですか? ご回答よろしくお願いします。

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noname#104430
noname#104430
回答No.1

私の持っているテキストには「手許商品区分法」と書いてあり ますよ。 「手許商品と区分するために仕入勘定ではなく未着品勘定を用 いる」とされてます。 1級まで勉強してますけど、未着品売買は手許商品区分法しか 出てきませんね。 ちなみに手許商品区分法には、その都度法と期末一括法があり ます。貨物代表証券のまま転売した時に、 仕入 ○○/未着品 ○○  という振り戻す仕訳を転売の都度するのか、期末にまとめてす るのかの違いです。 2級では決算の処理は習わないのでその都度法しか出ないはず です。1級では両方出ます。 決算時には 仕入 ○○/未着品 ○○(未着品勘定の残高) 未着品 ○○/仕入 ○○(期末未着品原価) という仕訳をします。 仕入先から発送されてまだ届いてない商品(未着品)も決算時 は資産として計上しないといけないので、税務調査では漏れ がないかどうかも見られるみたいですよ。

ijuhyg
質問者

お礼

やっぱり手許商品区分法であってるのですね! よかったです。 詳しい説明ありがとうございます。 大変参考になりました。

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