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予備的反訴は破綻の一因と見なされる?

婚姻生活8年の内、2回で計4年の別居期間があり、妻と子7歳は、現在妻の実家に帰っています。 【結婚当初】から妻の私に対するプライバシー軽視が酷く、私がいない隙に、鞄の中身にあるもの、手帳、携帯電話、デジカメを見たりしていたので、再三口論になり、それが原因で妻は実家に帰りました。 【裁判】では、妻はそれを否認しており、性格の不一致、別居期間の長さで、離婚の原因に上げています。 また子との面会を拒絶されたので、10ヶ月婚姻費用も払っていません。 私は、妻の請求を棄却したのですが、離婚の場合、慰謝料請求したいを考えています。 (1)プライバシー軽視が気になって仕事が手に付かないから止めてほしいと再三注意したが、妻が繰り返し行った。 (2)休日の土・日曜日、妻が子の面倒をみず、私は胃の切除手術をしたばかりで体調がよくないので、どちらか1日でも面倒みてほしいを何回も口論になったが、結局私が土・日とも面倒みました。 平日は会社でヘトヘト、帰宅後は妻とプライバシー軽視が原因でケンカ、休日は子供の世話。 このままじゃ、仕事を続ける事が出来ないから改善してもらうよう何回も頼みました。しかし妻は無視。私は限界を感じ、会社も辞めました。 以上の精神的・肉体的苦痛による慰謝料 (3)後、離婚による精神的苦痛による慰謝料を請求しようと考えています。 離婚の可能性が高ければ、私も離婚止む無しと考えていますので、予備的反訴してもいいと思うのですが、 低ければ、下手に予備的反訴すれば破綻とみなされ、判決の際、離婚の可能性を高めてしまうのではないか心配です。 どっち道判決までいくのは稀と聞いた事があります。最後は話し合いになるなら、どっちでもいいですか? それとも、私が離婚を望まないなら、妻の主張の反論だけに止めておいた方がいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

 離婚訴訟は,破綻主義的に運営されているのが実情です。すなわち,夫婦関係が破綻して修復の可能性が乏しいかどうか,を中心に審理されて,元に戻る可能性が乏しいと認められれば,離婚が認められるという傾向が強くなっています。  このことからすると,予備的反訴といえども,夫婦間では,夫婦関係が維持されている間は,お互いに損害賠償などしないものですから,あえて予備的反訴といえども,損害賠償請求をするということは,破綻認定の一事情とされても,仕方のないところがあると思います。

JYON10
質問者

お礼

大変よくわかりました。有難うございました。

JYON10
質問者

補足

(a)例えばの話しですが、請求する場合、いくらぐらいが妥当なのでしょうか? それとも(1)(2)は、論外でしょうか? (b)(1)(2)は、証拠がなく妻も否認した場合、請求しても認定される可能性は殆どゼロでしょうか? それなら最初から請求しない方がいいでしょうか? お手数ですが教えて下さい。