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婚姻関係は破綻しているのでしょうか?
夫の朝帰りが続き、「離婚!出ていて!」と喧嘩から 翌日にはアパートを契約し、別居となりました。 やり直しの話しをしている期間に 別居直後からの離婚したい旨のメールがあります。 別居5ヶ月後に女性(既婚)とその子供がアパートにきていて、 その女性と一緒になりたい旨のメールがあります。 会話ではもっと前からその女性(既婚)がアパートに来ていて いることを聞いています。 別居前からの知り合い、夫のアパートには泊まっている、との 事ですが、肉体関係の具体的な証拠はありません。 離婚の裁判にはまだなっていません。 このような状況は「婚姻関係が破綻している」と言えるのでしょうか? それとも「婚姻関係が破綻している」とは言えず、 不倫相手の女性に私は慰謝料を請求できるのでしょうか?
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noname#65706
回答No.1
お礼
早速の回答をありがとうございました。 「住んでたアパートに女性が来ている、それだけで現在離婚していないしそれだけで立派な不貞に値すると思います」 自分の考えが普通であることがわかり、良かったです。 ありがとうございました。
補足
説明不足で申し訳ありません。 別居して夫が借りたアパートに不倫相手が子供と訪れています。 「別居前からの知り合い、夫のアパートには泊まっている」 ↓ 「彼女は別居前からの知り合い・友達だった。 (夫の)アパートには泊まっている。子供も連れてきている。 別居後に一緒にやりたいという気持ちになった。」という事を 別居3ヵ月後に夫から聞きました。 同じような内容のメールは残っています。 通話記録などは無いです。2・3ヶ月前のETCの怪しい記録はありますが、 もっと前の別居直後のものは参照できません。 # メモはあるはずです。 アパートには不倫相手と子供用の食器がありました。 携帯電話はドコモなので・・・。 現時点では写真などの不貞の明確な証拠はありません。 別居直後の話し合いをしてる最中は婚姻関係は破綻しているとは言えない。 「アパートに泊まった=不貞行為」である。 ↓すなわち 婚姻関係が破綻する前の不貞は相手に慰謝料を請求できる? 夫と不倫相手のした事は許されることなのか、 事実関係がはっきりすれば慰謝料を請求できる行動なのか、という事を 知りたいのだと思います。費用の問題ではなく、 不倫相手に慰謝料を請求して、私を苦しめたことを判らせたいのだと 思います。