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夫婦関係は破綻していた?
もし裁判等で夫婦関係が破綻していたかどうかを争う場合、 下記のようなケースではどう判断されるのでしょうか? 1)年に1度くらいの割合でしか性交渉がない(結婚後数回のみ)夫婦で 最後の行為が1年前だったとき、セックスレスの期間は直近1年間でしょうか? それとも結婚生活を通して、セックスレスだったと判断されるのでしょうか? ただし、ED等の病気や妊娠を理由とするものではありません。 夫側が一般的な頻度で求めており、妻側が拒否をしている状態です。 2)性格の不一致、価値観の相違などを理由に夫が離婚を求め、 妻がそれに対して慰謝料や養育費を請求した場合、 互いに離婚の意思があったと判断されますか? 妻側は夫に対する当てつけであったと主張する見込みです。 3)妻を含めた妻の家族は宗教団体に入信しています。 夫はそのことを婚姻直前になって妻の家族から聞かされ、 「日常生活には何の問題もない」と言われため、深く考えることをしませんでした。 子供が出来た後、一般的な慣習(腹帯や七五三など)を行えないことがわかり 夫はそのことに不満を覚え、夫婦仲が悪くなり、妻に離婚を申し出ました。 妻側が「やり直したい」と言ったので、夫は「やり直すなら宗教をやめてほしい」と伝えたのですが 妻は不仲の理由は別にあったとして脱会はせず、話し合いの最中に夫に内緒で子供も入信させました。 この状態で妻側は「離婚に合意はしておらず、やり直しに向かっていた」といい、 夫側は「子供まで入信させた妻には、すでにやり直す意志がなかった」と主張しています。 この場合、夫婦は「やり直しに向けた話し合いの状態であった」と判断されるのでしょうか? それとも「互いにやり直す意志はなかった」と判断されるのでしょうか? 上記のような状態で別居した後、夫側に恋人ができ、 妻側はそれを不貞として慰謝料請求をしております。 夫側は慰謝料請求の取り下げか、減額を主張したいのですが 弁護士等に相談する前に、みなさんのご意見をお聞かせ願えればと思います。 わかりにくい点があれば、補足致します。
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- adoon
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回答にはなりませんが、やはり30分5000円の弁護士による法律相談(自治体の無料相談もあるが)に委ねるべきだと思います。 でも、やり直す意思がいつあったかより、現在その奥様がやり直すと口だけでも言っている以上離婚は出来ません。 それにセックスレスぐらいでは、宗教はかなり困りますが、それくらいのことでは直ぐには離婚できません。しかも、いくら悪い奥様であっても、現在婚姻継続中で恋人がいる夫はどうみても非常識な人としか思えません。そんないい加減なことをする人ですから・・・焦る気持ちはわかりますがまず独身に戻ることが先決、それが何年後であっても恋人を作るのは後回しです。奥様への怒りはお察ししますが・・・
- walkingdic
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>1)年に1度くらいの割合でしか性交渉がない(結婚後数回のみ)夫婦で > 最後の行為が1年前だったとき、セックスレスの期間は直近1年間でしょうか? それは夫婦の破綻の話とは直接関係はないですね。 夫婦の破綻の原因にはなりえるけどそれと夫婦の破綻はイコールではありません。 >2)性格の不一致、価値観の相違などを理由に夫が離婚を求め、 > 妻がそれに対して慰謝料や養育費を請求した場合、 > 互いに離婚の意思があったと判断されますか? それだけでは不足ですね。破綻したことの証拠の一つにはなりえるとは思いますけど。 >3)妻を含めた妻の家族は宗教団体に入信しています。 > 夫はそのことを婚姻直前になって妻の家族から聞かされ、 > 「日常生活には何の問題もない」と言われため、深く考えることをしませんでした。 これも夫婦破綻の原因にはなりえるとは思いますけど、それと夫婦が破綻したという話は別ですね。 >この状態で妻側は「離婚に合意はしておらず、やり直しに向かっていた」といい、 であれば当事者間で夫婦の破綻がなされたという合意が出来ていませんから破綻していません。 >この場合、夫婦は「やり直しに向けた話し合いの状態であった」と判断されるのでしょうか? >それとも「互いにやり直す意志はなかった」と判断されるのでしょうか? どちらでもありません。 夫は破綻に向っていると認識し、妻は破綻にはいたっていないと認識しているという状態です。 >夫側は慰謝料請求の取り下げか、減額を主張したいのですが どうしましょうかね。 妻側に婚姻が破綻していると認識させるような何かがないと苦しいですね。 あるいは客観的な話であれば、え別居してたとえば2,3年は経過していて交流がなくなっているとか。。。。
お礼
ありがとうございます。 2)については、証拠のひとつになり得るということですね。
補足
言葉が足りず、質問の意図がわかりにくいかと思いますので、補足致します。 この夫妻はかねてより不仲で、夫から離婚を申し出て、別居に至り、 その数ヶ月後に夫側に恋人ができたという状態です。 妻側は夫の不貞によって夫婦関係が破綻したとして、夫側に慰謝料請求を行っています。 私は夫側の関係者ですので、夫側の主張が通るかどうかを知りたいのです。 1)に関しては、セックスレスの関係であった(=不仲)ことと 性交渉の拒否を夫婦関係の破綻の理由として主張したいと思い、 セックスレスの期間の考え方を知りたいと思います。 2)の慰謝料請求は、夫側に恋人ができる以前のことであり、 妻側も離婚に応じる意志があった…というような判断ができるかどうかが知りたいと思います。 3)については、 妻側が「やり直しに向けて話し合っているときに夫が不貞をし、離婚に至った」と主張しているため、 夫側は「妻側にやり直す意志はなかった」と主張したいと考えています。 離婚の主たる原因は先のような宗教の問題であり、それを夫から妻には伝えています。 信教の自由もあって妻の脱会をのぞむのが困難なのはわかりますが、 別居中に子供を夫に内緒で入信させたという事実で 妻側は「やり直すと言っているだけでやり直す意志がなかった」と 主張できるものかどうかが知りたいのです。
お礼
回答頂き、ありがとうございました。 離婚が成立していない状況で恋人ができたことについては 回答者さまのおっしゃる通り、常識的な行動ではないと思います。 その分の非は認めるつもりでいます。 「妻が悪いから不貞をして離婚に至った」という主張をするつもりはなく、 「夫妻の間に婚姻を継続しがたい事由が発生したため、別居をし、 夫婦関係の破綻に至った。その後に出会った女性と恋人関係が発生した」とした上で 夫側が妻側に常識的な範囲内での慰謝料を支払うことを伝えています。 しかし、妻側は弁護士をたて「自分には一切の非がなく、悪いのは夫と夫の恋人」として、 双方合わせて慰謝料1800万円を請求してきております。 夫も夫の恋人も20代後半、高卒で収入も多い方ではありません。 私は、夫側にも弁護士をたてて、十分な話し合いをするように勧めているのですが 夫も夫の恋人も精神的に参ってしまい、二の足を踏んでいる状況です。 ここで法律に詳しい方の意見をお聞きして、背中を押してあげられたらと思い、 このような相談をさせて頂いております。