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反訴できないでしょうか?
離婚訴訟において、性病を移された!と、妻から陳述されました。当方、事実無根です。証拠も抑えました。(その間、治療はしていない旨の履歴と、診断書です) もう一つは、調停にて月二回程度の面接交渉と取り決めされたのですが、半分以上は、面接させてはもらえませんでした。訴訟になるまでの一年半ぐらいの間です。 この二点の件で、反訴し、損害賠償請求はできないのでしょうか? 詳しい方、お教えいただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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noname#37038
回答No.2
×1 裁判離婚経験者です。 妻(夫)から「○○と言う理由で離婚したい」と言う訴訟に対し,夫(妻)が「離婚には応じるが,○○と言う理由ではなく××と言う理由だ」と違う理由を挙げるのが反訴です。 性病を移されたという事実無根のことを言われたからと言って,罪にも侮辱罪にもなりません。刑事訴訟ではないので,偽証罪にもなりません。私も納得いかなかったのですが,離婚裁判は嘘を言った者の勝ちです。 半分以上は面接させてもらえないと言うのは,訴訟になるまでの1年半の間に18回程度しか会えなかったと言うことですか?残念ですが,これもダメです。たとえば,離婚裁判で月に2回の面接と決まっても,それに従わなかったからと言って何ら罪にもなりませんし,慰謝料を取ることもできません。不条理と嘆いても,これが現実です。 ここで質問するより,弁護士に聞いた方がいいと思います。
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- yahiro1972
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回答No.1
こんにちは。 質問されるカテゴリーを間違えてみえます。 裁判関係で詳しい事を相談されたいのなら法律のカテゴリーで 質問される事をお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/c306.html