• ベストアンサー

離婚に伴う慰謝料請求

 別居中の妻から、暴力を理由に離婚請求訴訟を起こされた友人がいます。その友人は、現在失業中で住宅ローンの返済もできず、しかも預貯金等全部妻に持ち逃げされたため、年金生活者の母親が生活費の援助をしています。その友人は、暴力をふるった事実は認めているため離婚判決がでるのはやむをえないと考えており、しかも訴状の中では慰謝料請求、財産分与請求のいずれもがなされていないため、裁判所へは答弁書も出さずこのまま放っておくつもりのようです。従って欠席判決により暴力をふるった事実が認められ離婚判決が出そうです。  ところで訴状の中には、前述のとおり慰謝料請求、財産分与請求がなされていませんが、離婚判決をもらった後で、改めて慰謝料請求、財産分与請求の訴えを起こしてくる可能性はあるでしょうか(たとえば先に離婚判決をもらっておくと、あとで慰謝料請求をする場合に有利に展開できるとか)。  妻からの今回の請求が離婚請求だけであるため、その範囲内で異議がない場合は(どうせ負けるなら)、相手方や裁判所へ何らの返事をせず欠席判決になっても特に不利益はないと友人は言いますが、そのとおりでよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.4

#2です。 確かに今回の判決で、「暴力」が離婚理由と認定されてしまうと思いますので、それを認めたくないのであれば、反論する必要があります。例えば暴力に至った理由が妻側にもあるといった場合で、不名誉な敗訴をしたくないとのことであれば、答弁すれば良いかと思います。 ただ友人が「どうせ負けるから」といって欠席していたり、離婚はやむを得ないと思っているのであれば、無駄な経費をかけて裁判を継続させるより、さっさと離婚に同意して相手に訴えを取り下げさせた方がよいのではと思いますが。 また後日慰謝料請求訴訟を提起された場合には、今回とは別訴であるため請求の是非や金額はその際に改めて審理される事項であるため、慰謝料について友人が主張したいことがあるのならば、その際にしっかり主張すれば良いかと思います。 財産分与については、事情がどうであれ二人で築いた財産ある以上、原則的に分与しなくてはならないもの(相手側の責任等で値切れる性質のものではない)であるため、いまから何かを主張しておいて有利に進む性質のものではないと思えます。

sekennshirazu
質問者

お礼

前回と同様に、大変ご親切にしかも分かりやすく教えていただきまして有難うございました。心から感謝いたします。友人にも適確なアドバイスができます。今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

離婚請求訴訟というからには、調停も欠席したため不調となり訴訟になったということなのでしょうね。 相手の請求が離婚のみで、友人がそれに対し異議が無く主張することも無いのならば、確かに欠席しても判決は「原告の請求を容認する」となるだけなので、実害はないと思われます。 夫婦が破綻している場合、通常はこのケースと同様で、まず簡単に決着できる「離婚」を確定させて、慰謝料・財産分与の請求根拠を得てから、その後財産分与請求審判や慰謝料請求訴訟を提起してくるのが普通です。 ご質問の「有利な展開」という意味とは多少違いますが、離婚が確定していれば、慰謝料・財産分与の請求要因ははっきりしているので、次の審判や訴訟は進めやすくなるのは確かです。 (慰謝料はともかく、少なくとも財産分与請求は当然に認められる権利なので。) ただ「預貯金等全部妻に持ち逃げされたた」との事ですので、相手方はこの財産を財産分与・慰謝料とするつもりなのかもしれませんね。 持ち逃げされた金額が、本来の財産分与・慰謝料を超えているのであれば、逆に友人から返還訴訟を提起することは可能です。

sekennshirazu
質問者

お礼

大変適確にご回答をいただき有難うございました。 なお私は、通常は訴訟経済的にも離婚訴訟の中で慰謝料・財産分与請求もなるべく一回的に解決するのが通常と思っていましたが、そして離婚訴訟の中に慰謝料・財産分与請求がなされていない場合は、裁判官からもその旨の釈明があるものと思っていましたが、むしろ逆ですか。そうしますと単に離婚請求があっただけの場合でも、そして離婚成立については止むを得ないと思っている場合でも、後日の慰謝料、財産分与請求訴訟に備えて、相手方妻の有責事項について、たとえ弁護士費用等がかかっても主張しておいた方がよいのでしょうか。友人は今のところ妻に対する返還訴訟までは考えていないようですが。

  • towns
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

nhktbsさんへ >家庭裁判所の調停が不成立になった後、裁判上の離婚原因(民法第770条)があれば、地方裁判所に提訴することができます。 今年の4月から離婚訴訟は家庭裁判所で行われることとなりました。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan19.html
sekennshirazu
質問者

補足

早速ご親切に回答をいただきありがとうございました。調停は、友人が離婚に同意せず妻側の取下げにより終了しています。その後家裁に離婚訴訟が起こされました。通常は、離婚請求と同時に慰謝料請求や財産分与請求もなされると思いますが、あえて離婚判決をもらっておいてから後日慰謝料請求をしてくる場合も作戦上ありうるのでしょうか。既判力はとりあえず離婚についてのみ生じますので、その点については止むを得ないと了解しているのであれば、弁護士や司法書士に依頼する費用もないため、欠席判決に甘んじざるを得ない状態ですが、特に問題はないでしょうか。あるいは、後日のため少なくとも答弁書を出すなり応訴しておいた方が、後日のため安全でしょうか。ご指導お願いします。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

離婚に伴う慰謝料請求と、離婚に伴う財産分与請求については、離婚とは別です。 また、離婚に関しては、いきなり訴訟(裁判離婚)ができないことになっています。人事に関する訴訟事件は調停前置主義(家事審判法18条)がとられていますから離婚判決を希望する人は、先ず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。 家庭裁判所の調停が不成立になった後、裁判上の離婚原因(民法第770条)があれば、地方裁判所に提訴することができます。 通常は、離婚調停の中で、慰謝料と財産分与請求についても話し合われ、話し合いがが整えば調停調書としてまとめられ確定判決と同一の効力が生じます。 調停による合意が成立しなかった場合には不調となり、地方裁判所に離婚訴訟を提起することになります。 なお、離婚後に、財産分与と慰謝料を請求することができます。ただし、慰謝料請求は訴訟の提起が認められますが、財産分与に関しては家事審判事項として家庭裁判所に調停又は審判を求めることになります。 ご質問が、訴訟となっておりますが、たぶん調停だと思いますので、その場合には欠席せずに出席し、相手の慰謝料請求と財産分与の意思確認を調停事項に入れておいたほうが良いと思います。

sekennshirazu
質問者

補足

懇切丁寧なお返事をいただき有難うございました。調停は友人の離婚不同意により相手方が取り下げ、このたび訴えにより離婚請求のみしてきました。多分友人に資力が無いため慰謝料等の請求はして来なかったものと思われます。今回費用の捻出が困難で答弁書も出さず被告欠席により離婚判決が出た場合、離婚の成立以外の問題についても後日不利益を受けることがあるでしょうか。妻側による後日の慰謝料請求をしやすくするために、あえて友人の有責離婚判決を先に求める作戦がありうるのなら、今回の離婚請求訴訟の中で少しでも妻側の責任も主張しておいた方が後日のためによいのでしょうか。お教え願います。

関連するQ&A