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反訴で相手方の弁護士も訴えられますか。
現在、妻から虚偽妄想に基づき提訴された、離婚訴訟の系属中です。数百万の慰謝料請求をされております。こちらからの反訴として、その金額以上の慰謝料請求をしたいのですが、妻には資力がなく現実的ではありません。 相手方の弁護士も問題があります。こちらが「請求原因の根拠となる証拠を出せ。例えば、妻が持っている○○を提出せよ。それはどちらの主張が事実かの証拠となる」と要求しても、「なぜ提出する義務があるのか」とトボけているのです。 虚偽妄想に基づき提訴し、さらに、長期化させたことによって私に二次被害を被らせた、相手の弁護士をこの反訴で訴えたいと考えておりますが、可能なものでしょうか。 弁護士事務所はたいてい保険に入っていますので、数百万の慰謝料請求額も現実的な反訴となると考えます。 日弁連に弁護士懲戒制度があるのは存じております。しかし、反訴で相手の弁護士も含めて訴えるというのは、私自身は聞いたこともなく、調べがつく判例などには見あたらないので、裁判制度上不可能なのでしょうか。 私は本人訴訟で臨んでいます。いいがかりによる訴訟を世の中から排除するためにも、なにとぞ、ご教示ください。
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- 87miyabi
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「このように、原告には虚言癖がある」のを立証するのは、 反訴や別訴の形ではなくて、補助事実の立証という形で行った方が よいと思います。 民訴には 主要事実、間接事実、補助事実の3種類があり、 主張する方が主要事実を証明できれば勝ちになります。 (この場合、慰謝料請求権があること) しかし、それを証明するのは容易ではないので、 間接事実を積み重ねていくことになります。 (この場合、親の証言や近所の人の話、物証など) そして、そのそれらの事実の証明力を下げるのが、 補助事実になります。 補助事実の例としては、証人が信頼できないことを示すことが できれば十分です。(その人が言っている矛盾点を示すのです。 例えば、ナイフで切りつけられたのを見た と証言する証人に、そのときの被害者の服装や 切り付け方について詳しく尋問し、その人の記憶が あいまいであることを証明することによって、 証明力を低下させることができます。
- 87miyabi
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反訴については民訴146条で定められています。 被告は、本その目的である請求たは防御の方法と 「関連する請求」を目的とする場合に限られている。 となっています。例としては 債務不存在確認訴訟に対する、当該債務の給付訴訟 相殺の抗弁を主張し、対等額を上回る部分についての支払請求 といったものが考えられます。 今回は本訴の慰謝料請求とは関連性が薄いように思われます。 また、仮にこの要件を満たしたとしても、 訴訟遅滞になると146条1項2号で、はねられる可能性があります。 なぜなら、そもそも親が偽証をしたという証拠がないと思われるからです。客観的に証明するものはありますか?(娘が親に偽証の依頼をしているところを録音したテープぐらいのレベルは必要です) もし証明できれば、民事だけでなく刑事告発もできますが。 証明の見込みもないのに反訴または別訴を提起すると、質問者さまが濫訴だと思われてしまいます。 裁判というものは決して正しい方が勝つものではありません。 裁判官は悪者にも味方します。 いままで証明に失敗したがゆえに、涙を飲んだ正義が 数え切れないほどいることでしょう。 たとえば、友人にお金を貸しても、相手が否認すれば、書面やその場に立ち会った証人がいなければ、それはなかったことにされてしまうのが裁判です。 今回も、もし慰謝料の根拠が全くなくても、親の証言などで 裁判所の心証が固まれば、虚偽妄想も、「真実」として扱われます。 裁判というものは証明できたかを争う、いわばゲームのようなものだ という人もいます。 どうかそのことを心に留めて、訴訟に望んでください。
- 87miyabi
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さすがにメールやチャットは厳しいですね。 インカメラにもひっかかりません。 >「法律上はそのとおりかもしれないが、自分の主張を裏付けられるよう、部分的にも提出できなかったことこそ、虚偽妄想に基づく提訴であることを証明している」と主張して、文書命令申し立てを取下げることを予定しています 主張としては苦しい気もしますが。 一応裁判官の心証に微妙な影響を与えるかもしれませんが、 法の建前上は影響しないことになります。 チャットの相手に協力してもらうという手もありますが、 おそらく協力してくれないでしょう。 残念ながら打つ手がないですね。 他の手で防御に専念した方がよいかもしれません。 こういった請求は妻の方で質問者様に、慰謝料を発生させることを させた、という証明責任がありますので、 そこさえ崩せれば問題ありません。 なお、離婚することになったとして、 慰謝料とは別に財産分与としては、普通にもっていかれます。 質問者さまが結婚してから形成した財産の半分程度はもっていかれる 可能性がありますのでご注意ください。 (ご夫婦の財産は二人で共有しているように考えます。 そうすると、なんら帰責性なくても、 分割請求される可能性があります)
お礼
87miyabiさん、ご回答ありがとうございます。お礼欄での脱線した質問におつきあいくださり恐縮です。 文書提出命令は、「原告(妻)の主張が虚偽妄想であることを証明した成果」として主張しつつ取り下げることにします。 脱線するのもまた楽しいのですが、少し表題の件に戻る形の質問をさせていただきます。 反訴で原告親も訴えるのも別訴になってしまうのでしょうか。原告書面において、原告親が語ったとする内容は、事実と異なるのです。証人喚問し、原告親に嘘の証言をさせておいてから、「親子で虚偽妄想の主張をされ、長期化する裁判につきあわされた」と反訴状を提出することも考えております。 なにしろ原告はニート同然なので、私へ慰謝料請求してきた数百万と同等の慰謝料請求額で反訴することが、現実的でなくてたいへんです。
- 87miyabi
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自己使用文書 民訴220条4号ニ ですね。これ民訴法改正の時に入れるかもめたんですよ。 一番問題になります。というか弁護士はとりあえず 自己使用文書っていっておけばいいだろ。みたいな 感じで使われています。 具体的になんの文書なんですか? 日記などですと無理なんですが。 微妙なものならば223条6項でインカメラ手続きというのがあります。 これは、裁判所がその文書が本当に自己使用文書か判断するという 素敵な規定です。 その文書の種類によっては使えますよ!
お礼
87miyabiさん、度々のご回答ありがとうございます。 具体的には、妻が第三者とやりとりしていたチャットやメールなんです。まさに自己使用文書なのですが、私は「当時、○○に言及した部分だけを提出せよ。それは妻の主張の真偽に関わる証拠だ」と文書提出命令の申し立てをしたのです。 もっとも、民法221条5号「文書の提出義務の原因」については、220条に基づいての記載ができませんでしたが。妻側は「自己使用文書で、提出する義務はない」と拒否しました。 これから私は「法律上はそのとおりかもしれないが、自分の主張を裏付けられるよう、部分的にも提出できなかったことこそ、虚偽妄想に基づく提訴であることを証明している」と主張して、文書命令申し立てを取下げることを予定しています。
- tk-kubota
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TOCHIYIEさんの云う反訴と云うのは、弁護士に「○○万円支払え。」と云う趣旨ではないでしようか。 それならば「反訴」では別訴で「損害賠償請求事件」となります。 全く別に訴状を提出して下さい。 なお、{こちらが「請求原因の根拠となる証拠を出せ。例えば、妻が持っている○○を提出せよ。それはどちらの主張が事実かの証拠となる」と要求しても、「なぜ提出する義務があるのか」とトボけているのです。}と云っておられますが、それはそのとおりです。 相手に「証拠を出せ」と云うのはないです。 こちらの主張を立証するため、こちらから証拠は出すのです。
お礼
tk-kubotaさん、ご回答ありがとうございます。 やはり、別訴となってしまうのですね。 しかし、相手が所持している「どちらの主張が事実かの証拠となる」ものの提出を拒んだことこそ、相手の主張が虚偽妄想であることを証明している、という主張は有効でしょうか。
- 87miyabi
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補足ですが 相手方に提出させたい証拠が文書ならば 文書提出命令の申し立て 民訴221条 釈明権行使の申し立て 149条 (>151条1項3号 提出命令) ができます。 先日は六法が手元になく、条文を入れられなかったので 補足いたします。 なお、判例を調査してみたのですが、 相手方の弁護士を誹謗中傷した事例で 「当初から相手方当事者の名誉を害する意図でことさら虚偽の真実や当該事件と何ら関連性のない事実を主張する場合、主張の表現内容・方法・態様が著しく適切さを欠く非常識なもので相手方の名誉を著しく害するもの」など社会的に許容される範囲を逸脱した場合は、 慰謝料請求が取れるようです。(30万円の損賠認容) (東京地裁H5・7・8) 今回はさすがにそこまでいっていないようですね。 しかも相当ひどいこといっても30万ですから・・・
お礼
87miyabiさん、度々のご回答ありがとうございます。 釈明権については、今まで知りませんでした。今後うまく活用したいものです。 文書提出命令の申し立てはしたのですが、相手は「自己使用文書」を盾に開示を拒絶しています。
- 87miyabi
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訴えに共通するものがないので、 別訴になると思います。 相手から異議でますよ。 それに、弁護士は相手方の主張の代弁をしているだけですので 相当のことをやらない限り、懲戒や損害賠償はできません。 濫訴だと思えば、相手方を訴えることになりますが、 この程度では認められません。 なお、 「請求原因の根拠となる証拠を出せ。例えば、妻が持っている○○を提出せよ。それはどちらの主張が事実かの証拠となる」と要求 これは、立証義務が質問者さまにあるものならば、相手方は出す義務がありません。裁判所に申し立てはできますが。 (裁判官が必要だと思えば、提出命令を出します) したがって、残念ながら懲戒理由にも損賠の理由にもなりません。
お礼
87miyabiさん、ご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおりのことを、なんとなく程度でしか感じていなかったのかもしれませんでしたが、的確なご回答により、明確に理解することができました。
お礼
87miyabiさん、ご回答ありがとうございます。 反訴が、訴訟遅滞になるとして、はねられたり、濫訴とみなされることもあるとは…。気をつけたいと思います。 本訴については、原告による訴状・準備書面の記載の数箇所に、事実と異なることを示す証拠を、私は持っています。ただ、原告が慰謝料請求する理由の、幹ではなく枝葉のような部分についてなので、棄却させるのに有効かはわかりません。その証拠は、私にとって「このように、原告には虚言癖がある」と主張するのが精一杯と思います。