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損害賠償請求(慰謝料)をしますが、訴訟提起の仕方が判決に影響することがありますか?
W不倫の末、不倫女は離婚、不倫男は別居して(不倫男は現在も婚姻中)、 男の別居後、すぐに同居を始め、2年が経ったその二人に対して損害賠償請求(慰謝料)訴訟を考えています。 私は不倫男の妻です。 やるなら少しでも多く慰謝料が取れるような訴訟を起こしたいのですが、 このような場合、訴訟は女と男と別々にして訴訟提起した方がいいでしょうか? それとも、別居後すぐに同居している事実証拠や二人の計画性もあるので、共同不法行為者として、 一件で二人を被告として連名にして提起する事もできるのですが、提起の仕方で判決に違いは出るものでしょうか? どちらがどうと言うよりも、二人合わせて慰謝料総額の多く取れる提起をしたいと考えています。 提起の仕方によって、判決の重さに差が出ることは考えられますか? 考え方としてどうなのでしょうか?
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- Q-Luv
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はじめにエクスキューズしますと、私は司法関連の資格をとるべく勉強中の身ですので、あくまでそういった者からの意見として受け止めてください。 訴状をご自分でお書きになっているということは、本人訴訟をされるということでしょうか? 訴状の記載内容としてお書きになった文章は、「請求の原因」の最後の部分ですね。わたしはこれでよいと思いますが、訴状のほかの記載部分の兼ね合いもありますし、といって訴状の全文のチェックは資格のない私が行うべきでないと思います。万全を期して、今後の裁判の中でアドバイスを受けていくことも含めて、弁護士等に文案のチェックをお願いしてみたほうが良いと思います。 ところで、たとえ婚姻中の不貞行為でも、別居などをしていて実質的に夫婦関係が破綻した後の不貞行為の場合は、不倫相手に対する慰謝料請求が認められない場合があります。別居の経緯(porin123様が別居を承諾したのか、ご主人が勝手に出て行ったのか)、不倫相手の方が別居の前から妻帯者と知っていて不貞行為に及んだという点の証明が今回重要だと思いますが、その点の証拠については準備できてますか? そして、繰り返しになりますが、離婚をしないで不貞行為の慰謝料を請求する場合、離婚する(した)場合に比べますと、判決で認められる額には相当の違いが出ます。先日離婚した身内の者は、当初離婚しないまま不倫相手のみに慰謝料を請求したんですが、300万円の請求に対し100万円の判決でした。離婚しない理由は必ず相手方から突っ込まれると思います。先々離婚を視野に入れているなら、今中途半端に慰謝料請求だけするよりは、離婚と不倫相手への慰謝料請求を同時にする方が良さそうにも思います。 また、「お金」のことは別として、porin123様がご主人に本心から戻ってきてほしいと思っていらっしゃるなら、特にご主人への慰謝料請求は全くの逆効果になりますので、その点は慎重にご検討ください。 さらに、別居期間がある程度の長さ(事情によって異なりますが、例えば5年くらい)になると、有責配偶者であるご主人からの離婚の請求が認められる場合もあります。 不貞行為の慰謝料請求を本人訴訟で進めるのはかなり大変だと思います。本人訴訟の進め方に関する書籍や家事関連の判例集などが販売されてますので、訴訟提起の前にじっくりお読みになることを強くお勧めします。また、余裕があれば実際に他の裁判を傍聴してみてください。
- Q-Luv
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連投ですいません。 共同不法行為で訴えて、2名で(連帯して)○○円支払えという判決が出ますと、どちらか一方に全額支払わせることができます(民法719条)。相手方の一方にほとんど資産がないというときや、一方にかなりの資産があるときには、この方が1度で確実に(2名分の)お金が取れるという意味で、良いかもしれません。 共同不法行為で訴えるか、別々に訴えるかという点は、今後の離婚の進め方によって判断すべき事柄だと思いますが、いかがでしょうか?
お礼
ご回答有難うございます! 考えた末、2名(連名)で、訴訟提起することにします。 「共同不法行為」のお金の回収メリットはわかりました。 個別の場合と、連名で訴えた場合との、判決の結果の違いなどが気になったのですが、やることをやってしまって、早く終わらせたいので、一気に2名連名でやることにします。(私は離婚はしません) 私と夫は婚姻中にも関わらず、相手方は堂々と同居生活していて、それを黙って見ていては私もバカみたいですから。 Q-Luv様にお伺いしたいのですが、すでに「損害賠償請求事件」として訴状を準備したところです。 “原告に生じた損害”“まとめ”として、以下のような文書にしましたが、 「共同不法行為」で訴える。というと、以下の文書に何か加えたり、変更したりするところはありますでしょうか? もし、おわかりになりましたら、ご教授いただけると大変有難いです。 よろしくお願い致します。 被告らが不貞行為をなし,現在も不貞関係を継続していることで,原告は,平穏な婚姻共同生活の利益を著しく侵害され,筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を受けたのであって,これを金銭に評価すると,被告らの原告に対する慰謝料は金500万円を下ることはない。 よって,原告は被告A及び被告Bに対し,不法行為に基づく損害賠償として,連帯して金500万円及びこれに対する平成〇年〇月〇日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
- Q-Luv
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ところで、ご主人とは離婚なさるんでしょうか? すでにご存知かと思いますが、離婚しないで不貞行為の慰謝料請求をした場合、離婚という決定的な破綻に至っていないということで、請求額から相当に減額される傾向があります。 また、離婚しないのにご主人に対して慰謝料請求をすると、本当にご主人とやり直したい気持ちがあるのか?という疑問が生じます。そのため、離婚はしないというのであれば、不貞行為の相手方だけに慰謝料請求する(あるいはそれすらしない)という選択もあります。 離婚してさらに慰謝料も請求ということであれば、訴訟費用や弁護士費用、時間の節約も考えるとなるべくまとめて訴えたほうが良いでしょうね。いくらもらえそうかということも大事かもしれませんが、「コストパフォーマンス」も重要ですよ。私なら、どう訴えると弁護士費用が一番安くなるのかを考えます。 ただ、仮に慰謝料の支払いを認める判決が出たとして、実際にお金をもらいに行く手続は自分でしなければなりません。すんなり支払わないなら強制執行をするんですけど、どこにお金・資産があるのか、(給料を差し押さえる場合は)勤務先はどこなのかということは自分で調べなければなりません。確実に取れるところからだけ取るということで、あえて一方だけ訴えるという考えもあります。 したがって、将来的にご主人との間をどうするのか、ご主人や不倫の相手はお金や資産を持っているのかということなども含めて考えてみてください。
お礼
お忙しい中、長文でアドバイス頂き、本当に有難うございます! 実は、先日やっと、約2年かかって婚姻費用分担請求事件を終えたところです。頼る人もいなかったので、弁護士を立てて争いました。 その間に、慰謝料請求もする予定で、ある程度までの訴状を作っていました。(そのときは、女一人に対して請求する予定のものでした) ですから、今回はベースがあるので、それを元に一人でやってみます。 大変頼りにしていた担当弁護士が移動になり、交代した弁護士が合わなかったので、慰謝料請求は訴訟を起こす前に止めたのです。 弁護士の良し悪しは、依頼者の精神的負担に、良くも悪くも大きく影響します。 別居になってから、2年が過ぎ、やっと夫らのことを考えても涙も出なくなってきたので、冷静に淡々と、やることさっさとやっておこうという気になったものです。 慰謝料については取れれば多いに越したことはないですが、こればっかりは値札のついたモノではないので、真実を訴えて、あとは専門家(裁判官)にお任せするしかないですね。 流した涙の量だけ、書面で吐いて訴えられれば、自己満足です。 そう思えば、何だって出来ます。 不思議ですが、悩んで迷ってgooで色々質問すると、あとから答えが自分で湧いてきます。 悩みや迷いは、間違ったところに欲を出すと起きてくるもののようです。 欲を外して、意思を貫けば、楽になりました。 Q-Luvさん、勉強頑張ってください。 資格が取れるようにお祈りしています!