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婚姻生活の破綻の定義について教えてください
長文ですが、よろしくお願いします。 23歳の姪についてのことです。 今、同棲している男性がいるようです。 相手の男性は30歳くらいですが、問題は別居中の奥さんと子供がいることです。 姪によると、今は離婚調停中で、養育費や慰謝料(離婚の話になったきっかけは、その男性の浮気が原因だそうですが、そのときの相手は姪ではありません)、子供との面会権などの問題で調停が長引いているとのことです。 相手が既婚者なので、不倫ということになり、最悪慰謝料の請求をされるのではないかと心配しているのですが、相手の男性は姪に、「離婚調停中ということは離婚をする意志が双方にあるということだから、もう婚姻生活は破綻しているとみなされるので、別居後に交際を始めた相手(姪のことです)とのつきあいには全く問題がない。正式に離婚できしだい、結婚しよう」と話しているそうで、姪の両親である私の姉夫婦もその姪の説明に納得している(というか、しぶしぶながら承知している)ようなのです。 別居中といっても、相手の男性は、子供の参観日などには参加しているようで、その際には奥さんにも連絡をとっていると思われるのですが・・・この状態でも「婚姻生活が破綻している」と本当に認められるのか、私としてはとても心配しています。 また、相手の男性の離婚話のきっかけが姪以外の別の女性との浮気だということに対しても、私は、相手の男性に対して不信感を感じています。 叔母という立場なので、どこまで口を出していいかわからないので困っています。 とりあえずこういうケースで、姪の立場は、「婚姻生活が破綻した後の交際相手」ということで、法律的にとがめられることは本当にないのかどうか、ご存知のかたは教えていただけないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまでも私見ですが、 まず、法的な話から。 質問の内容が全て事実であると仮定した場合、大丈夫ではないでしょうか? 相手の男性が既婚者で、浮気をして離婚調停中ということは、その調停は男性からは申し立てられませんから、奥様から申し立てたものとなります。 その上で慰謝料請求されても、男性が姪御さんの味方をしてくれるのであれば、不貞行為の成立は難しいです。 ただ、裁判になって男性が奥様と結託された場合はかなり不利になりますので、注意は必要です。 もしそうなった場合は、奥様ないし男性に関して、「原告は離婚調停中で離婚の意思が明確にあるにもかかわらず、慰謝料を目的として、事実と反した主張や証言をしている可能性がある」と、はっきり法廷で主張させましょう。(これは奥様が単独で訴訟に踏み切った場合も同様です。) 効果がどの程度あるかは不明ですが、最低限必要な主張です。 また、同棲に関してですが、これは「男性が別居後おつきあい」とのことですので、姪御さんが男性宅に住まわれているのでしょうか? もし逆であるようなら、離婚に際し住処を確保しようとしているだけという可能性は無くは無いです。 それと、調停中ということは居所が知れているということですから、そこに女性と暮らしているということが知れた時、やはり訴訟を起こされかねません。(奥様が姪御さんの存在をご存知でなかったと仮定しての話ですが。) ですから、離婚が成立するまでは同棲は控えるように、場合によっては、交際も中断するように、との忠告をするようにと、ご両親にお話してみてはいかがでしょうか? 離婚成立してからおつきあいをしたって、別に何も遅くは無いのです。 本当に相手の男性が結婚を望んでいるのであれば、まず間違いなく同意して待ってくれる筈ですね。 姪御さんも本当に結婚したい程好きな相手のことであれば、待てる筈です。 人を疑いたくはありませんが、実際に他の女性とも関係があった男性ですし、騙された時に傷つくのは姪御さんですから、どこまでが真実かを知る術が無い以上、姪御さんが心配です。 最悪は、やはり離婚が成立していない以上、慰謝料請求とそれを認める判決は免れないかもしれないので、覚悟だけはしておいた方が良いかもしれません。
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甘いですね。 婚姻関係の破綻は極論として、「肉体関係が無いかどうか」というところまで争点になります。別居していても肉体関係があれば当然破綻しているとは認められません。奥さんがそう証言したら終わりです。 私が奥さんという立場なら、やり直す気などなくとも「やり直したい」と表明し、慰謝料を請求するという方法をとります。 今回の場合に当てはめて説明すると、奥さんがもし「やり直したい」と言い出したとき、あなたの姪御さんの存在が無ければやり直せていたのかもしれません。そういう時は奥さんの慰謝料請求を認める判例があります。 どちらにしろ、不倫している男が「婚姻関係が破綻している」「離婚は間近」と言うのは常套句なのですから、全て鵜呑みにするのもおかしい話ですし(じゃないと恋愛も成立しないじゃないですか)、不貞行為を繰り返すことで離婚にまでなった人と結婚したいと言う、あなたの姪御さんの気持ちがさっぱりわからないので何とも言えませんが、もう不貞があった以上、しかも同棲までしている以上は後戻りできません。 姪御さんは若くてももう大人です。一人の大人として、きっちり責任を取るべきなんです。そういう覚悟があれば、口を出すこともないと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすいご説明をいただき、大変よく理解できました。 おっしゃるとおり、私も甘いと思います。 ご指摘のとおり姪はもう大人ですので、自己責任なのですが、叔母の私からみたら、まだ若く未熟で判断力も不十分だと思えてなりません。 現実を話し、説得をしてみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 具体的なアドバイスや対策など、詳しく教えていただき、ありがとうございました。 今は、二人で賃貸住宅を借りて暮らしているようです。 (名義はおそらく男性のほうになっていると思われます) 奥さんの側が調べれば姪と同棲していることはすぐにわかるでしょうから、姪が不利な立場に立たされることになるのではないかと私も心配しています。 常識的に考えれば、正式に離婚が成立するまで一緒に暮らすのを待つべきだと私も思うのですが、「好きだから一緒にいたい」というのが姪の気持ちのようです。 無理やり連れて帰るわけにもいかないので、姉夫婦も困ったあげく、黙認のような形になってしまっているようです。 姪に現実問題について話し、何とか理解させるよう頑張ってみたいと思います。