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反訴を検討中です

離婚訴訟において、性病を移された!と、妻から陳述されました。当方、事実無根です。証拠も抑えました。(その間、治療はしていない旨の履歴と、診断書です) もう一つは、調停にて月二回程度の面接交渉と取り決めされたのですが、半分以上は、面接させてはもらえませんでした。訴訟になるまでの一年半ぐらいの間です。 この二点の件で、反訴し、損害賠償請求はできないのでしょうか? 詳しい方、お教えいただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#40624
noname#40624
回答No.2

面接交渉権で一番大切なポイントは、子どもの状況です。 病気、精神的な不安定期(反抗期など)で親の権利だから会わせるでは無く子どもが今どういう状況で居るのか、後養育費はきちんと遅れる事無く送金していますか?  未払いで会わせるは、虫がいい話です。  親としての権利を言うのでは無く、子の福祉子どもの成長に会わせた面接交渉でないと意味が無いことです。  親の権利を言いたい気持ちは分かりますが、主体は子ども自身です。    電話でも良いでしょう、会えない理由をそれと無く聞いて見る(父親としての発言です)子どもと話をさせて欲しいと言う事は親が子どもの成長を見届ける義務とも言い換えれますが、高圧的な言い方は避ける事です。  日々見ている母親がその状況も理解出来ているはずです、裁判に話が走って居ますが、貴方自身は父親で有ること、将来有る我が子を扶養する義務を忘れずに、一度自分の原点に戻って親として自分を見つめて下さい。  離婚の最大被害者は子ども自身です。  

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