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信販会社に対しての名義貸しで・・・
ある商品でクレジットで購入する際に信販会社に対しての名義貸しなどはあとで発覚したら罪に問われますか? 例えば、営業担当が退職してしまっていれば会社と信販会社のやりとりですか?
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- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (547/1622)
うーん、信販会社としては、Bが購入してBが返済してくれればいいんだから基本的に無効にする理由はないですよね。Bが無効を訴える裁判でもしてくれば別ですが。それでも普通は無効にはならないと思います。 で、Bがどうでるか、あなたの昔の会社がどうでるか、信販会社がどうでるかまったく予測できませんので、どうなるか全くわかりません。 法律的に基本的なことは、今まで回答したとおりです。 私があなたの立場だったら、別になにもせず、何かが来たら対処します。 あなたもただ心配するだけでなく、クレジットカードの仕組みなどについて一般的な書籍でも購入して勉強してみてはどうでしょうか。 ちなみに私は法学部の出身でもないただの市民です。 心配だとは思いますが、心配していてもどうしようもありませんので、一般的な知識でも書籍等で勉強することをおすすめします。 頑張ってください。
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (547/1622)
うーん、その場合は難しいですね。 Bはあなた及び会社になにか請求してきているんですか? その請求が来てから対処するしかないのではないかと思います。 法律的に罪に問われるということはないと思いますが。。 まあ、請求が来たらもといた会社や弁護士に相談することをお勧めします。 その場合、情報を小出しにしないで、すべての資料を整理して持って行きましょう。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 以前の会社が倒産した場合はどうでしょうか? クレジットで購入した商品は無効にならないのですか?
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (547/1622)
こんにちは。 その場合だったら、信販会社はあくまでもBに返済を求め、返済されないならBの財産の差し押さえなどをするでしょう。 で、Bが訴えることができるのは基本的にAですよね。でも、まあAは返せないからそういう状態になっているわけで、基本的にはBが損をして終了でしょう。 Bが会社やあなたに文句を言ってくることは考えられますが、道義的にはともかく、法律的には特に問題はないと思われます。(あなたがAにBを紹介して代位返済をもちかけたというような事情がない限り) ですから、あなたに何か言ってくるとしたら、Bかあなたが所属していた会社ですね。 Bが契約の無効などを訴えることも考えられますが、そこまでいくとこの掲示板などでは対応不能です。 基本的にはいまのあなたにできることはありませんので、静観すればいいのではないかと思います。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 元の所属していた会社は退職した私にも何か訴えてきますか? 以前の会社が倒産した場合はどうでしょうか? クレジットで購入した商品は無効にならないのですか?
補足
回答ありがとうございます。 私がAにBを紹介して代位返済をもちかけたというような事情はどうでしょうか?
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (547/1622)
こんばんは。 あなたがおっしゃっている「名義貸し」というものが、あなたの名義で会社の借金をしている(商品を購入した)という意味ならば、あなたが罪に問われることはないと思います。 問題なのは、その借金はあなたの借金ですので、あなたが全額を返済しなければならないということです。 営業担当が退職してしていても、していなくても、あなたが信販会社に返済する義務があるというだけです。 あなたがその営業担当にだまされたと言うことならその営業担当を訴えることはできますが、借金はあなたが返さなければなりません。信販会社からあなたが借りたのですから。 私の理解が間違っていたら、また回答します。
お礼
ありがとうございます。 私の名義ではなく、購入者A が第三者B の名義で代位返済を個人間で契約をしていて、Aの支払いがないので信販会社へ事情を話しているケースで、私はその時の営業担当で退職しています。 この場合、会社からも問われますか? もし、お時間があれば回答宜しくお願いします。
- diving_gogo
- ベストアンサー率49% (109/220)
実際に名義貸しで罪に問われたというケースはあまり聞かないですが、法律上は詐欺罪に該当する可能性があります。
お礼
回答ありがとうございます。 退職した会社の顧客の契約事なので、どういう処理になるのか想定できればと思い、質問しました。 もし、知恵があればお願いします。
お礼
適切な回答ありがとうございます