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株式会社の名義貸し
困っていますので、申し訳ございませんが法律に詳しく、正確なご回答をお願いできる方のご回答をお願いします。 今株式会社〇〇に会社員として働いています。 それで、株式会社〇〇での中での私しかできないことがあり、一部門をまかされています。それで、私は将来的に退社を考えています。 そしてその後は独立して個人で一部門と同じことをひきつづきやろうと思っています。その際に、今までの付き合いのある取引会社がそのまま私の個人会社へ依頼することになります。 それで、やはり個人と株式会社では信用が違うこと、株式会社〇〇は自分の親の会社であることで、そのまま名義を借りて営業を行い、(同意有り)売り上げなどは全く別にしようと思います。 その際に、取引先はおそらく株式会社〇〇への支払いとして処理すると思うのですが、こちらでは名義を借りているだけなので株式会社〇〇の売り上げにはなりません。 こういうケースは法律違反になっていますか? また、名義料として一定の額を支払えば法律違反にならないなど、有効な法律があればぜひお教えください。 もしも法律違反にあたり、何も方法がないばあいはそのまま株式会社〇〇で働こうと思っています。大変申し訳なく、あつかましい質問ですがどうぞよろしくお願いいたします。
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- jumbokeskusu
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noname#17648
回答No.1
お礼
どうもありがとうございます!^^すごくすごく参考になりました。1番良いのは2のB社からC社へ外注するという形が1番良いと思いました。まだ退社するかどうかは決めていませんが、とても参考になりました。本当にありがとうございました!