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横領と名義貸しに関する問題:責任と防衛手段について
- 医療法人の理事Aが営利法人の代表取締役に名義貸しでなっていたが、現在は関与していない。
- 医療法人が解散の検討に入り、理事Aが横領の疑惑が浮上している。
- 質問:1)横領の事実が私の就任期間に含まれる場合、責任はどこまで追及されるか。2)解散時に横領が判明した場合、返還命令に従わなければならないのか。3)横領の疑いがある場合、私が告発することはできるか。4)私に責任・債務が発生する場合、防衛手段はあるか。5)念書は保証人として意味があるか。
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こんにちは。 (1)現在は、代表取締役は私ではなく理事Aになっているのですが、横領の事実が私の就任期間も含まれる場合。私の責任は何処まで追及されるのでしょうか? →A氏の横領により,質問者様が理事兼総合職で勤務する医療法人に損害が発生しています。他の理事もA氏の行動を監督する義務があると考えられることから,質問者様は医療法人の理事として善管注意義務(民法644条)を果たしていないとされた場合には,医療法人への債務不履行責任(民法415条)や不法行為責任(民法709条)を追及されることもありえます。 そこで,質問者様は,医療法人理事としての善管注意義務は果たしており,A氏の行動(横領)はまったく気づくことができなかった旨主張すべきでしょう。 一方,営利法人の代表取締役としても第三者への損害賠償責任を負うことがあり,その責任は,名目代表取締役であった一事を持って責任を回避することはできません(最高裁昭和55年3月18日判決参照)が,その責任は悪意または重過失の場合に限られます(会社法429条1項)ので,A氏の行為を黙認していた等の事情が無い限り,営利法人代表取締役としての責任は問われないと思います。 (2)医療法人が解散する場合に横領の事実が判明した場合。返還命令が出ると思いますが、理事Aが返還できない時は、私も何らかの債務を背負わなければならないのでしょうか? →上記(1)で述べた理事としての責任を負う場合には,連帯して医療法人に損害賠償をしなければならない可能性があります。(医療法には明記されていないが,一般社団法人法118条には役員の連帯責任の規定がある。) また,営利法人代表取締役としての責任を負う場合にも,連帯して医療法人に損害賠償をしなければなりません(会社法430条)。 (3)横領の疑いがある中で、私が理事Aを告発することは、出来るでしょうか?また、それ自身は、自分の首を絞めることになるのでしょうか? →横領の証拠をつかんでいるのなら,理事として告訴(刑事訴訟法230条)ないし告発(刑事訴訟法条239条)することができます。自分の首を絞めることになるのかは私にはわかりませんが,さらなる横領行為が行われるおそれがあるのに放置しておけば,いよいよ理事としての善管注意義務違反となるでしょう。 (4)質問(1)(2)で私自身に責任・債務が発生するとしたら、防衛手段は無いのでしょうか? →これまでも善管注意義務を果たしていたことを主張し,また,A氏に横領行為をやめさせ,告訴の検討も含め善管注意義務を果たすことでしょう。 (5)関わりが無い旨の念書は、無効と言われますが、就任期間中の(賠償責任等に対する)連帯保証人として理事Aに一筆取る事は無意味でしょうか? 仮に質問者様が損害賠償責任を負う場合には,A氏は質問者様の「連帯保証人」ではなく,「連帯債務者」となります。一筆取る意味はありません。 ※民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ※会社法:http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html ※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律:http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO048.html ※刑事訴訟法:http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
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- ben0514
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文章をそのまま読み取って解凍させていただきます。 条件として、理事Aが理事としてではなく、一個人として出資設立した法人と考えます。 1 理事Aの個人が設立した法人であれば、出資者は限りなくAではないのですか?医療法人のお金を横領したのであれば、医療法人の経営者次第でAを告訴したりすることでしょう。理事Aが横領したお金を設立した法人に使ったとしても、法人は責任が無いのではないですかね。あるとしたら、お金の流れから考えれば、医療法人から直接のお金の流れは無いでしょうから、理事A個人から営利法人が借りたとか言う形となり、営利法人が理事Aに返済して、理事Aが医療法人に返済するだけではないですかね。 あなたが代表取締役や取締役等の役員であった期間は、経営責任があります。裁判にならない限り、損害賠償する必要は無いでしょう。それに実行犯がわかりきっているわけですからね。 2 経営責任として、理事Aが営利法人を使って医療法人に損害を与えたということで損害賠償請求の裁判を起こされれば、あなたも経営責任としてその一部の責任は問われるかもしれません。しかし、単なる名義貸しであり、経営をまったく触っていないということを立証できれば、責任は軽くなるかもし売れませんね。 3~5については、法律家へ相談しましょう。 登記などの法的書類の関係図、実際の経営者の関係図、医療法人と営利法人の関係の程度、理事Aのそれぞれの立場の程度や横領の程度などによっても判断が分かれることでしょうし、裁判となれば、それぞれがそれぞれの立場で立証する必要があるでしょう。その立証の度合いによっても法的な判断は異なります。 あくまでも、私は素人ですが、医療法人の理事の立場もあるようですから、医療法人が理事Aに対して損害賠償しやすいように協力し、医療法人からは訴えられないようにすることですね。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。
補足
Aの会社は理事になる以前の設立で、理事になってから医療法人への食材を卸す会社として勝手に医療法人から自分の会社へお金を振り込ませている状態です。 以前、立ち話レベルで、食材を卸す会社として自分の会社を通すと話していましたが、医療法人に関わることを理事会にて決議していないので私も理事長も承認していない状態です。 ちなみに、理事Aは医療法人の事務長でもあるのです。