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有限会社の代表に名義貸しを依頼されたのですが…
保険代理店を営んでいる有限会社の現代表の依頼で私が代表に入れ替わることになりそうです。(事情があるようで、あくまでも名義貸しの代表であり実務は私は一切やらない。報酬付き) 個人及び法人代表としてどのようなリスクがあるかアドバイス頂けませんか? 私が素人考えで恐れていることは: ●現在の会社に借入金がある場合の私の責任。 ●今後私の知らないところで、借入したり、手形を切ったり、新たな何らかの契約書を交わしたりした際に生じる私の責任。 友人は「法人社長としての責任は生じるが、個人としては個人保証でもしない限り財産を奪われたりというようなことはない」といっていますが本当でしょうか? 違法な契約や商売が私の代表名義で行われ、懲役になったりするのも恐れています。 是非アドバイスをよろしくお願いいたします。
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似たような質問が過去にもありましたので、参考にしてください。 結論から言うと「私は名義賀しをしただけで、何も知りませんでした」は通用しませんのでご注意ください。
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出資をしていなくて、会社の債務の連帯保証人にもなっていなければ、会社の借入れや契約などの通常の取引について、債務などの弁済の責任はありません。 ただし、株式会社や有限会社の取締役は、たとえ名義を貸しただけでも、実質的な取締役と変わりなく法的な責任が有ります。 出資をしていなくて、経営にタッチしていなくて、名義だけの取締役の場合、謄本には取締役として登記されますから、外部からは、名目だけの取締役との判断が付きませんから、通常の取締役としての法的な責任があります。 取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。 会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。 第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。 刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.eiko.gr.jp/kigyou027.htm
- daibutsuda
- ベストアンサー率34% (268/780)
法的(商法的)には、ご友人のおっしゃるとおりです。有限会社ですから、自身が出資した金額以上の損害は発生しません。今回は1円も出資しないわけですから、損害は発生し得ないことになります。 ですが、名義上とはいえ代表者になるわけですから、責任が全くないなどということはありえません。ご懸念のとおり、背任行為が行われた場合は代表者の法的責任が問われます。代表者となると、本人だけでなく取締役の管理責任も問われますので、取締役が背任行為を行なった場合の責任を問われる可能性もあります。罰金や懲役、また会社の債券の負担などの可能性は否定できません。 報酬を貰う以上、何らかのリスクはあるものと考えた方がよいです。会社にしても、何のメリットもないことにお金を出したりはしません。 というか、そのようなことを頼まれているあなた自身が懸念しなければならない会社なんでしょうか?それであれば断った方が賢明でしょう。