※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物商名義貸しについて教えて下さい。)
古物商名義貸しの違法性と注意点
このQ&Aのポイント
古物商名義貸しの違法性について詳しく教えてください。
古物商名義貸しを利用して営業を始める際の注意点はありますか?
古物商名義貸しによる営業の発覚や立件についても教えてください。
お教えて下さい。前回、古物商の名義貸しは違法とおしえていただきました。
ですが、詳しくはどのような場合に違法と判断されるのでしょうか?
現在、古物商を営んでいる人物から名義を借り、自分の店舗を開き、古着の販売を行っていた場合~仕入れや販売の流れは各々独自に行っていたとしても~警察に調べられたとしても、いくらでも、言い逃れやごまかしが可能だと思うのですが…
例えば、二号店だとか、従業員だとか…
知人のことなので、帳簿やら売上管理をどうするのかの詳しいことは判らないのですが、古物商の名義貸しをいろいろと調べてみても、ただ、名義貸しは違法としか記載されていません。
具体的にどのような場合に、名義貸しと立件されるのか、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
また、そんな形で営業を始めた場合、すぐに発覚するなど、期間が短い場合は注意などの指導で済むのでしょうか?
宜しくお願いします。
お礼
有り難う御座います。