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名義貸しの借金
代表取締役の名義貸しで負った借金はやはり、本人が負担しないといけないのでしょうか? 以前会社を興した社長(A)が負債5憶円近くあり、会社を倒産させました。 ですが、実際は会社は倒産手続きはしておらず、幽霊会社として残っています。 そのため、会社を潰したくないため、差し押さえが来る前に 土地、建物名義を(営業権)もすべて僕の母親が譲渡することになりました。 しかし、母は代表取締役になるのは、断っていたのですが父親に取締役にならないと離婚するぞと脅され 嫌々取締りになってしまいました。 父親とAさんの関係は以前結婚していは妻の間に出来た子供であり、僕からすると腹違いの兄弟にあります。 そして、母が代表取締役になってから数年が経過してから、やはり営業状態が悪く倒産の危機に直面しました。 銀行からの借り入れも6000万近くあり、どうしていいか正直分りません。 また、経営権はAさんが握っており、母は全く状態が分りません。 現在の営業権はAさんの方針で、母からまた違う方(B)の名義で会社を興しております。 ですが、営業権はAさんです。 もしちろん、営業権も、土地・建物はそのBさん名義に登記しなおされております。 本人の同意なく代表取締役になって抱えた負債はなくならないのでしょうか? また、Aさんの事件性はないのでしょうか? 無知な僕ですが、宜しくお願いします。 補足になりますが、Aさんの経営しているお店が負債を抱えて経営が成り立たなくなりました。 そこで、母が名義を貸して、代表取締役になり、銀行から連帯保証人としてお金を借りています。 母が経営をしていた会社もなりたたなくなり、現在はBさんが名義を貸して代表取締役です。 母もBさんも経営していたのは実際はAさんです。 名義貸しのたびに土地・建物の名義は変更されてます。 おそらく差し押さえから逃げる為だと思われます。
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- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
いかなる経緯であれ,お金を貸借契約した名義人が100%の義務を負います。 実質的な経営権がだれであろうと,そんなことは債権者から見ればどうでもいいことです。 ましてや,母さまは知らなかった,騙されたとか泣き言を言ってもまったく通用しません。連帯保証人にもなっているようなので,なおさら重いです。 債権者の都合で,即時一括での返済要求が来ることがあります。そうしたら,問答無用で即刻返済をしなければなりません。反論の余地なしです。 いまからその準備をしておいてください。怖いですねぇ・・・。 しかし,この3人がやっていることは犯罪行為です。債権者から訴えられたら100%負けるのは確実ですな。 さあ,どうします?
- hou777
- ベストアンサー率41% (75/182)
貴方は無理やりさせられたんだと認識のようですが、事情はどうあれ母君は嫌々ながら同意されてますよね? これが、本人の知らないところで勝手に行われた契約だというのなら可能性もあったかもしれませんが。 逆に貴方の母君は負債を逃れるどころか、犯罪行為の共犯で起訴されてもおかしくない状態ですよ。 ご事情があったとはいえ、貴方の母君の行為で涙を飲んだ債権者の事を想像された事ありますか? また、連帯保証人についてもご質問を読む限り母君ご自身で署名・捺印されているようですし、いまさら逃れるのは不可能だと思われます。