- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式会社について)
株式会社について
このQ&Aのポイント
- 株式会社の設立および運営に関する疑問があります。知人の会社が1円で株式会社を作った際の資本金が7期目も変わらず50万円であることが気になります。また、会社の株式が第三者に譲渡されている状況であり、その関係も不明です。
- 知人の会社は地主が税金対策に法人化し資産を管理しているような会社ですが、営利目的以外でも株式会社になることは可能ですか?また、特殊な優遇施策は存在するのでしょうか?
- 知人の会社の設立時には本人(代表取締役)が100%の株式を保有していましたが、現在は第三者(Aさん)が100%の株式を持っています。しかし、登記簿謄本にはAさんの名前が記載されていません。Aさんの関与や役割についても不明です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1円で株式会社作っても、何年以内に1000万?にしないといけないというようなルールがある ありましたが廃止されました。現在の会社法では、ずっと1円のままでかまいません。 >昨年取得した、登記簿謄本を見ても、Aさんは出てきませんし 発起人は登記簿に記載されますが、その後の株主は記載されません。でないと、上場企業の場合、株を売ったり買ったりするたびに(ということは毎日数分おきに)登記簿謄本を書き直さなければならなくなります。 >Aさんと代表取締役の人との関係は雇われ社長みたいな位置付けになるのでしょうか? Aさんは会社の持ち主で、代表取締役は株主との委任契約によって会社経営を任されている人になります。いわゆる雇われ社長です。 >個人と株式会社とでは税率が違います。個人で資産管理をするより、株式会社にした方が税金が安くなる場合があります。それはどんな事業でも同じです。ただし、小規模の事業の場合には株式会社にしないで個人で経営した方が税金が安くなる場合も少なくありません。