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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名貸しの会社について)

名貸しの会社について

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役社長の変更可能性と、名貸しの状態でのトラブルの可能性について教えてください。
  • 会社設立時の説明や名義貸しの状況に不安があり、弁護士の相談が必要かどうか教えてください。
  • 自分が何の業種で会社を登記したのかも分からず、収入も不明ですが、ATMの明細書から口座があることがわかりました。この口座の状態と夫の個人の口座について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

代表取締役の変更については、話し合いで解決できなければ、裁判所を使うことになりそうやな。 代表取締役の辞職や取締役の辞任は、いつでも出来る。取締役を辞任すれば、代表取締役の地位からも外れること出来る。辞任は、取締役会あればそれ宛、なければ取締役宛、取締役がおらんのなら事実上経営しとる者宛に、配達証明付内容証明で出すんが最も確実や。 ただ、辞職や辞任によって法律や定款で定められた人数を割り込む場合には、次の代表取締役が就任するまで、代表取締役としての仕事をせないかんし責任も問われる。法律の定めやもの、「辞任の意思を表明した以上はその後の問題には責任はないという主張」をしても、相手の善意悪意に関わらずあっさり否定されるだけ。(苦笑) その会社規模なら、代表取締役は1名しかおらんのやろ。そうだとしたら、あなたが取締役を辞任しても、次が決まるまでは事実上代取のままや。せやから、次の人を選んでもらいきっちり登記してもらう必要ある。そのために、話し合いが必要や。 話し合いで解決できなければ、辞任してから裁判所に代わりの代表取締役を選んでくれるよう申し立てる。裁判所が選べば、晴れてあなたは代取の地位から外れる。 株主総会まで待っても構へんけど、定款とかで就任期間確認したほうがええで。取締役の就任期間は定款で最長10年にできるもの、最長であと9年待ちや。(苦笑)その一方で、決算報告あるもの、株主総会は年1回必ず開催せないかん。「最低でも2年に一度は株主総会がリますから」とか嘘っぱち。(苦笑) トラブルについては、金の問題が大きいやろな。 はじめに、脅しでないことを前置きしとくわ。代表取締役の名義貸しについては、裁判所は厳しい態度なんよ。なーんも知らんと名義貸しただけ言うてみても、裁判所は、代表取締役いう重要な役目に安易に名前貸したんが悪い言うて、損害賠償義務を負わせたり、契約上の金銭債務を負わせたりしとる。 残念ながら、あなたの場合もそゆ事態になるおそれはある。 犯罪については、まず大丈夫や。脅しをかけとる怪答あるけど(苦笑)、故意がない。気にせないかんのは、将来の金銭問題やな。 心配なら、弁護士に相談してもええやろ。ただ、何も見えとらんしほとんど何も起こっとらん今の段階では、弁護士も答えづらいかもしれへんよ。相談する場合には最低限、法務局に行って会社の登記を手に入れておくのがええやろなあ。

tmrym14
質問者

お礼

昨日会社の登記を手に入れました。 取締役は私だけでした。 将来の金銭問題がトラブルとして起こりうるのですね。 夫とは交際10年、夫婦生活5年。信頼しているつもりですが、他人は他人。 うまい話だけ聞いて名を貸した自分に後悔です。おれおれ詐欺にすぐに引っかかってしまうタイプかもしれません・・・ 幼い子供を持つ母として自覚が足りませんでした。(自分の身に何かあったら子供の身にも危険が伴うので) 早急に夫と話し合ってみます。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

質問者さんがどういう「法律行為」を行なったか次第です。 簡単にいえば「何の書類」にサインをして判子をついたか、です。 単に会社の代表取締役だけであっても、その会社が違法行為を行い摘発されれば、当然代表者としての責任が発生します。それが「善管注意義務違反」だけにとどまるか、あるいは「特別背任罪」まで問われるかは、事の大小と質問者さんが主体的に関与したか(書類の上で)どうかによります。 また他人に損害を与えたというなら、下手すると「詐欺罪」や「横領罪」に問われることもないとはいえませんし、借入金の連帯保証人にサインしているととことん追いかけられます。 いずれにしても、いくら質問者さんが「自分は名前を貸しただけでタッチしていない」と主張しても、書類上そういう形になっていると大変困った事態になる可能性はあります。 代表取締役の変更は「取締役会」の決議で可能です。ただしこの場合、代表取締役になれる取締役が必要なので、もし取締役が質問者さん一人だけだと手続きがちょっとやっかいです。

tmrym14
質問者

お礼

回答ありがとうございました。何の書類に印鑑を使用したか詳しく夫に聞いてみます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

一番確実なのは、最低でも2年に一度は株主総会がリますから、そこで辞任することです。小企業の場合は実際に総会は開かないで議事録だけということも多いと思いますが、それでもそこに辞任(新たに取締役に選任されない)ことを明記すれば、もうその後はなたは取締役ではありません。 一度次の総会の日程はいつかを確認したらよいと思います。 それまで待てない場合は、内容証明で夫とA氏に辞任届けを郵送したらよいと思います。 ただしこの場合取締役の定員を割る場合は新たな取締役が決まるまでは権利義務は続行します。 でも辞任の意思を表明した以上はその後の問題には責任はないという主張をすることは可能かなと思います(善意の第三者には通用しないかもしれませんが) とにかく辞任の意思を他の取締役に早急に伝えることですね。 この辞任は他の取締役の承認は不要で本人の意思表示で有効です。

tmrym14
質問者

お礼

回答ありがとうございました。辞任の意思を伝えることが先決のようですね。夫と話し合ってみます。

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