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給与体系の変更について

会社の給与体系が年俸制から月給制になりました。 年俸制のときは年俸額を12で割った金額が月々の給与でしたが、 月給制になり、今までの年俸額を14等分したものが1ヶ月分の給与として支給され 残りの2ヶ月分は会社の業績により支給される(最低で0、よくて3ヶ月分まで支給)というものなのですが 会社が適当な理由をつけて業績が悪かった等で残りの2ヶ月分が支払われない 場合、大幅な給与減となってしまいます。 また、年俸制のときもそうだったのですが、残業代が50時間分含まれています。 このような給与体系の変更、残業代の件については問題ないのでしょうか?

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  • seble
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回答No.1

結果として不利益変更ですから違法性はあります。 年俸制における一時金は業績連動でもなんでもなく、単純に毎月の賃金と同等の確定された賃金です。 単に支払時期がずれているだけ。 ですから、月給制へ移行するのであっても一時金も同等の扱いでなければなりません。 もちろん、増やす義務もありませんが。 ただし、業績連動の一時金とする、というような契約に同意、もしくは黙認が続けば、それは新しい労働条件への契約変更を意味しますので合法となります。 0~3ヶ月という事であれば、契約変更を意味します。 あとは、同意するかしないか、会社と争うかどうかという問題になります。 月給や日給月給制でもみなし残業を含む契約にする事は可能です。 結果として同等の時間であれば問題ないし、時間数等で変更があるなら先と同様。