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休業期間中、またはその後に退職した場合の失業保険金額は?
勤務先が、業績悪化を理由に一部社員に対して休業命令を出すことを決定しました。 休業期間中は、月額給与に対して一定の休業手当が支給されます。 労働基準法の規定よりは若干、掛け率がよいようです。 休業期間は約一年ということです。 しかし休業期間後、業務に復帰できる保証はなくなし崩し的に退職というケースもありえます。 その場合、失業保険は本来の月額給与に準じて算出されるのでしょうか? それとも実際の収入ということから、休業手当に準じて算出されるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
失業保険は本来の月額給与に準じて算出されます。 休業手当や休職中の一部支給など通常でない金額に準じて算出されたりはしません。
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- pasocom
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回答No.2
#1です。 >月30時間程度の残業・・の分は失業保険の算出基準にはならないのでしょうか。 ならないです。基準になるのは「毎月の決められていた額」であって、月によって変化する残業代や賞与は抜いて計算されます。
質問者
お礼
重ねてご回答ありがとうございました。 休業命令対象社員へのアドバイスとさせていただきます。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 「本来の月額給与」ということは、例えば(質問の趣旨からは外れますが)通常の業務で月30時間程度の残業が恒常的にあったとしても、その分は失業保険の算出基準にはならないのでしょうか?