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失業保険 交通費について

失業保険の受給金額は、退社する直近以前の6ヶ月の給与で決まるようですが、 交通費を6ヶ月単位で支給されている場合(6月末と12月末)12月31日で退職した時には、6月末で支給された交通費は退職直近の6ヶ月間の給与には含まれないのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

所得税賦課と失業給付金には関係はありません。あらゆる名目でも賃金に含みます(現物給付も相当の対価を賃金に計上します)が「3ヶ月以上の間隔で支給されるもの」(賞与や本件の通勤6ヶ月定期代)「臨時に支給されるもの」は最初から対象外です。 ですから毎月交通費を支払われる場合は、賃金に含みます。

  • bibiyann4
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.1

交通費は非課税:給与所得は課税対象=雇用保険と交通費は関係有りません。

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