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貸地の地代の供託金、還付請求したら借人の減額請求を認めたことになりますか?
貸地の地代を減額請求され、承諾できないので拒否したら、借人は地代を供託するようになりました。 当方も地代が入らないと苦しいので、供託金の払出し(還付請求)をしたいのですが、そのことによって減額を認めたことになるのでしょうか? 以前に読んだ不動産関係の本で、還付請求をして供託金を受け取っても相手の言い分を翻意したことにはならない。 心配なときは、還付請求書の備考欄に「供託受諾、ただし賃料一部弁済受領の留保をする」と記載すればよいとあったように思います。 いかかでしょうか? 法律に詳しい方ご教示ください。
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備考欄空白では、裁判官に「黙示の承認」と判断されるおそれがある。 留保付還付請求をしなければならない。
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