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供託金の還付を受けるには

2回目の投稿で失礼いたします。 私の話ではないのですが、一応手続きについて教えていただきたいのです。 以前、私はちょっとおかしな人に出会ってしまい飛んでもない目に遭わされてしまったのですが、その件である人を不法行為で訴えて仮執行宣言まで頂いたのですが、相手がある程度の金銭を供託して執行を止めたことがありました。 上訴しようとも思いましたが、私もこれ以上その人と関わりたくなかったですし、裁判なんて精神衛生上良くないので裁判所に訴えの取下書を出して、遠方に引越しました。 実は、私の実家にその人の住所地の裁判所から特別送達が届いたのですが、まさか訴訟ではないと思いたくないので、その供託金の返金のための手続きなのかなぁと勝手に推測しています。ですが、何せ供託金の還金なんて手続きはやったこともないですし分からないのです。その人が供託金の還付を受けることと今回の特別送達と関係あるのでしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>民事訴訟法105~107条の送達方法ですよね?    そのとおりです。 >この場合は公示送達になると考えますが、どうなのでしょうか?  調査しても送達すべき場所が判明しなければ、そうせざるを得ないでしょう。 >インターネットなどで各種裁判所のページや官報などその他一切の方法で確認することはできないのでしょうか?  そのような取扱をしている裁判所があるかどうかは存じません。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>「取戻請求」と「還付請求」はまた違うのですか?  供託者がする供託物の払渡し請求を取戻請求、被供託者がする供託物の払渡し請求を還付請求といいます。 >住所を移転したり受領拒否などの場合で特別送達が私に届かなかった場合は、どうなるのでしょうか?  送達は交付送達が原則ですが、受領拒否の場合は、差置送達(送達すべきその場に書類を差し置く)や書留郵便等に付する送達をします。書留郵便等に付する送達は、発送した時点で送達があったものとみなされます。  住所移転などにより調査しても送達場所が判明しなければ、最終的には公示送達によらざるを得ません。公示送達は、裁判所の掲示板などに掲示し、2週間経過することにより送達の効力が生じます。

22m
質問者

お礼

ありがとうございます! 民事訴訟法105~107条の送達方法ですよね? この場合は公示送達になると考えますが、どうなのでしょうか? 公示送達というのは裁判所の外に張り出してある掲示板でなければ確認できないのでしょうか?インターネットなどで各種裁判所のページや官報などその他一切の方法で確認することはできないのでしょうか?

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 何の特別送達なのかはもちろん中身をみなければ分からないことですが、相手方が表題の手続をしようとしていると仮定して回答します。  相手方が供託官に対して供託金の取戻請求(還付請求は被供託者「本事例では御相談者」がする払い渡し手続です。)をするには、供託原因が消滅したことを証明する必要があります。(供託法第8条2項)  そこで裁判所に担保取消決定をしてもらう必要があります。(民事訴訟法第405条、第79条1項)この決定については、御相談者は即時抗告をすることができますから(民事訴訟法第405条、第79条4項)、その前提として担保取消決定書が御相談者に送達される必要があります。  送達後、期間内に御相談者が即時抗告をしなければ、担保取消決定は確定します。そうすれば、供託原因が消滅して、相手方に取戻請求権があることを証明する書面として裁判所書記官が作成した供託原因消滅証明書を添付し(供託規則25条1項)、相手方は供託官に取戻請求をすることができます。

22m
質問者

お礼

こんなに詳しくて分かりやすい解答を頂き本当にありがとうございます!身にやましいこともなかったゆえ、ほっと胸をなでおろしております。 住所を移転したり受領拒否などの場合で特別送達が私に届かなかった場合は、どうなるのでしょうか?それでも供託者に供託金は還付されるでしょうか?

22m
質問者

補足

「取戻請求」と「還付請求」はまた違うのですか? よろしくお願いします。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

内容は、ご覧になったほうがいいと思いますヨ。送達は、宛名の人の手元に届いた時点でその人が内容を読んだものとして扱われますから、開封しなかったらますます不利な状況になってしまうばかりです。

22m
質問者

お礼

いいえ、手元には届いていません。 私は実家には住んでいないので郵便物は帰っていきました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

この内容からは、回答が難しいのですが・・・。 >私の実家にその人の住所地の裁判所から特別送達が届いたのですが 次の経緯を想像します。 1.あなたが、仮処分執行を勝ち取った。 2.相手側は、供託金を出し仮処分執行を中断した。 3.相手側が、新たな訴訟を起こした。 4.あなたに、裁判所が訴訟の内容を伝えてきた。 この特別送達の内容次第でしようね。 特別送達を無視した場合、相手側の言い分を認めた事になります。 先ず、内容を確認する事が先決ですよ。 今度は、あなたが被告になっている事も考えられます。

22m
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 >2.相手側は、供託金を出し仮処分執行を中断した。 はい、そうです。そこで、私は訴えを取り下げました。 会社の転勤があったので。 そこで、私の住所地(遠隔地)で訴訟を起こしてあとは判決待ちです。 >3.相手側が、新たな訴訟を起こした。 この線だと思います。そういう旨を相手は裁判で言っていたそうです。 内容を見てしまえば訴訟は始まってしまうのではないでしょうか? 実家の住所なので、母から裁判所か郵便局に送達拒否の旨を言ってもらえれば大丈夫ではないでしょうか?住所地不明の者を訴えることはできないはずではないでしょうか?公示送達も煩雑な審査があるそうですし。

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