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給料から引かれる所得税額についての疑問

非常勤講師の仕事をしているのですが、 毎月の給料から引かれている所得税の金額が大きく、 どんな計算方法で引いているのか疑問です。 因みに今回の基本給25万ぐらいで所得税36000円ぐらいです。 通勤手当は計算されていないようです。 講師の仕事のみの年収はたぶん250万ぐらいです。 非常勤なので給料が毎月まちまちで、 通勤手当以外の手当はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

非常勤ということなので『扶養控除等異動申告書』は出していないのでしょう。 すると甲欄での源泉徴収になり、お書きのような数字になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf いずれにしても、源泉徴収は取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの結果は確定申告で正されますので、気にすることはありません。 損をするとしたら、多めに先払いしても利息分が安くなるわけではないことだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yukio223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね。確定申告で正されるものですし、 あまりきにしない事にいたします。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

#2です。 >確定申告をする場合でも扶養控除等(異動)申告書というのは提出すべきなのでしょうか? 確定申告をする、しないに関係なく提出しなければなりません。 扶養控除等申告書は勤務先を通じて税務署長(国)に提出する書類です。この申告書の提出には多くの意義がありますが、一義的な意義は、国に「私には給与所得があります」と申告するところにあります。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

直ちに勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出しましょう。これを提出すると源泉徴収税額表の甲欄が適用され、所得税が安くなります。提出しないと乙欄が適用され、所得税が高くなります。 申告書の用紙は、勤務先の経理部が保管しているはずです。もし保管していなければ、税務署へ行けばもらえます。 ※所得税法第百九十四条第一項には、働く者は、その年の最初の給料日の前日までに「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出しなければならないと書いてあります。働く者の法的義務なのです。

yukio223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 所得税が安くなるというのは、 確定申告をする場合でも扶養控除等(異動)申告書というのは 提出すべきなのでしょうか? 経理処理については大変疎いもので、 源泉徴収税額票の甲欄と乙欄というのが、 あまり意味がわかりませんでした。 税務署が近くにありますので、相談してみたいと思います。

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