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母の扶養にともなう所得税額
今までパート勤めをし、健康保険のみ扶養だった母(64才別居)が病気のためパートをやめ年金収入(年額7万ほど)のみとなりました。職場にて扶養手当の認定を受け、本年1月より手当を受けております。 そこで1月の所得税額について質問です。 今までは毎月10000円ほどだった所得税が1月度はマイナス18000円でした。(つまり28000円手取りが増えました) 扶養控除だけではこのような大きな金額にならないと 思うのですが・・・ このようなことは今月だけでしょうか。 私は公務員(34才、妻子1人、年収600万)です。 ぶしつけな質問文ですが、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
年末調整以外では税金面で扶養に入れた時期が昨年末などで年末調整時には扶養となっておらず修正して還付が発生し、その分を1月給料で返金したのかもしれません。 経理担当者に確認されたらスッキリするかとは思いますが・・
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- umekiri
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回答No.3
給与明細で確認したのでしょうか? 前月と所得税と大きく変わっているのか、 ただの還付金なのか 明細にのっていると思いますけど。
- walkingdic
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回答No.1
単に年末調整による還付があっただけではないですか? (去年一年で納めた源泉徴収税額よりも年末調整で確定した税額が少ないと差額が還付される)
質問者
補足
年末調整はいつも通り昨年12月の給与にて還付されました。母の扶養分は今年度の12月に年末調整されると思っていました。参考になりました。ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り年末に手続きを行ったので1月で返金されたのかもしれません。経理担当者に聞いてみるのが一番ですね。ありがとうございました。