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お給料から引かれている所得税ってどうやって計算されているの?

私は今、バイトの身分なのですが、お給料の中から引かれている所得税の金額 は、どのように計算されているのでしょうか。 私が今月もらったお給料は132,597円だったのですが、所得税が7,300円引かれて いました。 以前似たような金額を稼いでいた時、こんなにたくさん引かれていなかったの ですが・・・。 どうぞ、ご回答のほう、よろしくお願いします。

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noname#68284
noname#68284
回答No.1

計算方法はどこも同じです。 所得がいくらからいくらまでは所得税これだけ、という早見票を見て計算をします。 考えられることその1: 今回と前回で、お給料の内訳が違うのではないでしょうか? 今回の7,300円というのは、その月の手取りが127,000円~129,000円の人に対する税額なのですが、 132,597円の総額だったんですよね。 所得が129,000円だったとしたら、そこから7,300円をひいて121,700円が貴方の手取りになるという計算ですがそれより多いですよね。 今回の内訳はおらく 所得(時給分)128,897円 所得税    - 7,300円 何かの手当て 11,000円 ――――――――――――― 計 132,597円 なのだとおもいます。(あくまで予想) 前回はきっと、このなかの「何かの手当て」の比率かが高かったのでしょう。 考えられることその2: 所得税は、給料を貰う人が「給与所得者の扶養控除申告書」という書類を提出しているかどうかで大きく変わります。 普通は正社員にしかこの書類を書かせませんが、 アルバイトでも、これを書けば所得税は大幅に安くなります。 長期アルバイトだと書かせる会社もあるのではないでしょうか。 もし書いていた場合、今回の所得(予想では128,897円)に対する税額は、 3,370円です(扶養者がいない場合)。 扶養者(妻子とか)が一人いれば840円、二人以上いれば0円です。 前回は、この書類を書いていたのかもしれません。 (A4ヨコの白い紙で緑の文字の書類です) こんなところですが、どうでしょうか?

albero
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ところで、今月もらったお給料の総額は132,597円だったのですが、 バイト代計が128,397.5円で、交通費が11,500円。この2つの合計が132,597.5 円で、支給金額が132,597円と明細表に書いてありました。 所得って、バイト代計だけで、交通費は入れないで考えられるんですか? そうしたら、バイト代計は128,397.5円なので、127,000円~129,000円の範囲 に入り、7,300円の所得税でOKということになりますよね。 あと、「給与所得者の扶養控除申告書」なのですが、たぶん、去年の12月に 書いたような気がします。 去年書いた分は、今回適用されないのでしょうか? 所得税が7,300円引かれてるってことは、適用されてないってことですよね? お礼のつもりが、また質問になってしまいましたが、気が向いた時にでもお返事 頂けるとうれしいです。 では。

その他の回答 (4)

  • bab
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.5

給料から差し引かれる源泉所得税は、源泉所得税額の早見表により計算されます。 現在アルバイトをされている会社には、扶養控除等申告書を提出されていないのではないでしょうか?(緑色のA4サイズの用紙なのですが、会社の経理の人にもらえると思います。もし、それが不可能な場合は、税務署の源泉所得税課もしくは受付に行けばもらえると思います。) 扶養控除等申告書を提出していないと、毎月の給与から差し引かれる税金も多くなってしまいますので、早めに経理の方に相談されてみてはいかがでしょうか。 ただ、確定申告をすれば、税金は適正な金額で計算されますので、平成13年分のすべての給与の源泉徴収票をもって、税務署に相談に行かれてはいかがしょうか。(来年の3月15日までに)また、蛇足ですが、扶養控除等申告書を会社に提出していなければ、年末調整の対象にもなりません。

albero
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.4

交通費についてですが会社までの距離によって非課税限度額は変更されますので、一律に5万円までは非課税と考えると間違いがあります。・・・補足でした

albero
質問者

お礼

ふむふむ。そうなのですか。 ご回答ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の補足について代わりに回答します。 まず、交通費は月額5万円までは非課税ですから、税金の対象になりません、 「給与所得者の扶養控除申告書」が提出されていないものとして税金が計算されています。 提出して有るとしての計算だと3370円です。 12月に書いた物が12年度分か13年度分だったかによります。 通常は勤めたときにその年の分を提出し、12月に翌年の物を提出するのですが、年末近くに入社したときは、2年分を一緒に提出します。 これは、経理の担当者に聞いてみてください。 この余計に取られた税金は、年末まで勤めていれば、年末調整で返してもらえます。 もし、途中で退社した場合は、今の会社でもらう源泉徴収票を、次の勤め先に提出すればそこで年末調整で返してもらえます。 退職したまま、再就職しない場合は、来年になって確定申告をすれば、税金が戻ってきます。

albero
質問者

お礼

補足のご回答ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給料から控除する源泉税は、税額表というものが有って、給料の金額と扶養家族数ごとのランク別に税額が決まっていて、それをもとに控除していますから、基本的にはどこの会社でも同じ額が控除されます。 ただ、条件によって使う税額表が違いますから、条件が違うと税額が変わります。 条件が違う場合とは、 1.扶養控除等申告書という書類を提出しているかどうか。提出していないと、税額の高い税額表を使います。 2.社会保険に加入しているかどうか。 社会保険に加入していると、給料から社会保険料を控除した後の金額で、税額表のランクが下がるので、源泉税が安くなる。 3.税額表の金額ごとのランクの境目で、一つランクが上がったり、下がったりすると、税率が変わるときが有る。 たとえば、100000から119999までが6%で、120000から139999までが8% のときに、前の会社では119999だったが、今度は120000だったなどの時。 こんな場合が考えられます。

albero
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 条件によって税額って変わるんですね。 これからはもうちょっと勉強しなくてはと思います。

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