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建築許可が下りないといわれ困っています。
初めて質問します。 調整区域内に家を建てたいと考えています。土地は祖母が線引き前から所有しており、祖母は農業従事者です。建築主は孫である主人(農業従事者ではありません)です。 祖母は現在調整区域内に借家住まいで、新しく建てた家に同居する予定なので、本家住宅建設で市役所の窓口に相談すると、50戸れんたんが出来ないので建築できないといわれました。 農業従事者が住む家なら建築許可はすぐ下りると聞いたのですが、この場合建築主が祖母でないからだめなのですか? もしそうなら、共同名義にすればよいのでしょうか? もしくは分家住宅建設にしたほうがよいのでしょうか?
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補足1 当初回答したように 開発適用除外の農家住宅とか 都市計画法の分家許可の一般案件 (線引き前所有)は 愛知県の立地基準では 50戸連担まで要求しません。 立地基準を確認しましょう。 これがクリアできたとして 簡単な方法から考えると 開発許可不要な「農家住宅」です。 この場合、 建築主=世帯構成員で従事日数が100日以上 敷地面積=1000m2以下 であり居住していなければなりません。 このような要件で建築可能です。 >市役所の窓口に相談すると、50戸れんたんが 市役所が都市計画法の許認可庁で あるかどうか確認して 許認可庁でなければ 相談先は、都道府県の建築担当課です。 ここでも同じように 連担を要求するなら 物事は進められません。
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- dr_suguru
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>本家住宅建設で市役所の窓口に相談すると、50戸れんたんが出来ないので建築できないといわれました。 農家住宅は 都市計画法29条の適用除外です。 よって、開発許可、建築許可は不要です。 ↓ 1 法第29条の開発許可を要しないもの。(法第29条第1項第2~11号) ↓ (1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。(2号) http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm 主たる農業従事者が祖母で 本家が借家であれば 建築主は祖母で 建築確認申請のみでいけるはず。 50戸連担までは要求しない。 設計事務所と どのような打ち合わせをしたのか 聞きたいですね。 ・建築主 ・敷地面積 ・孫の住民票の所在地 ・農家基本台帳の世帯構成員及び従事日数。 など ちなみに分家 ↓ 開発審査会基準第1号 ■農家の二・三男が分家する場合の住宅等 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm
補足
ありがとうございます。 希望がわいてきました。 説明不足ですみません、補足します。 ・建築主・・・できれば孫(主人)にしたいです。 ・敷地面積・・・約400m2 ・孫の住民票所在地・・・現在は他府県ですが、仕事の関係で地元に戻る予定です。 ・農家基本台帳の世帯構成員及び従事日数・・・祖母 360日、叔母100日 建築可能でしょうか? よろしくお願いします。
お礼
この度は、本当にありがとうございました。 本日教えていただいたとおり再度市役所の建築課に相談しましたら、「農家住宅」として適用除外の申請が出来そうだと返事を頂きました。ただ、農業従事者ではない孫が建築主になる点が問題とのことで、祖母との共同名義にするなど、まだ話し合いが必要なようです。 よくわからないまま窓口へ相談したのがよくなかったんですね。お陰で何とかなりそうです。本当にありがとうございました。