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抵当権の解除について
教えてください。 抵当って一回組んだら解除できないものでしょうか? ちなみにもし解除できるとしたら、方法と条件ってありますでしょうか。 状況としては、父が事業をやめざるをえない状況になり、その事業資金の返済を延長するために、住宅ローンの残っている自宅を抵当に入れてしまいました。 が、父が仕事がなかなか見つからず返済が困難な状況です。 住宅ローンの残金は事業資金の借金にくらべるとわずかなので、最悪の場合を考えつつも家だけは守りたいので、抵当を外す方法があれば、と思うのですが…。よろしくお願いします。
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- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>抵当を外す方法があれば、と思うのですが 借金の担保ですからそれを解消しない限り無理でしょう >ちなみに代わりのもの(保証人)などを見つければ 単純に担保を抜くのはまず無理... ・保証人か別の担保を付け新たな借入をし、そのお金で返済し、担保を抜く そんな金融機関が有れば可能 それと担保だけ外せても問題は解決しませんよ... 銀行の債権は残る...それが返済できなければお父様の担保外の財産も持って行かれます 貴方は「返済できなければ担保だけ持って行かれる」と勘違いされていませんか? 担保になった物件はその金融機関が速やかに優先的に処分できるだけのことです 最終的には担保以外の動産・不動産も狙われます...当たり前 最悪の場合は...家も守れません 返済が困難なら再度金融機関と対策を相談しましょう 金融機関も土地建物を貰っても処分に困りますので妥協案を提示してきます ・「元金数年間返済据え置き」「数年間は利息だけ支払い」 ・「返済期間を再度延長し、毎月の返済額を少なくする」 その様な事なら ・「連帯保証人に貴方を追加する」 ・「新たな連帯保証人を追加する」 そんな条件なら話し合いの余地もあるでしょう 銀行などは騙したり、ごまかしたり、自分だけ得をしようと考えないでまずは「相談しましょう」
- gungnir7
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>ちなみに代わりのもの(保証人)などを見つければ、 >一回決めた抵当を外すことはできる できるのではなく可能ということです。 相手に認めてもらえるかどうかは別問題です。 回収の手間を考えると流動性(すぐ回収できる)では保証人はベストですが 確実性を考えると抵当権というのも魅力的です。 そもそも1960~70年代に当たり前のようにあった保証人や連帯保証人の制度は いろいろな弊害や悲劇を生みました。 おなじく抵当権もやくざの居座りなどで社会問題化しました。 そういう歴史の智恵が積み重なって法律改正が行われり、 保証人制度を減らす方向で信用保証協会の設立につながっています。 したがって保証人が担保というのは最近あまり聞きませんね。 まあ、ともかく当てがあるのなら貸し手に相談して下さい。 決めるのは向こうです。
- gungnir7
- ベストアンサー率43% (1124/2579)
普通に考えてそういう甘い考えは通用しませんよ。 何の見返りも用意しなくて相手が応じると思いますか? 方法はあなたが連帯保証人になるとか、信用保証協会に依頼するとか ともかく抵当権の代替物を見つけてこないことには話になりません。 勿論、あなたが一括返済してもOKです。 ともかく信用保証協会に当たるのが一番現実的だと思います。 ですが、今の状態ではさすがに協会も応じることはないと思います。 ともかく手をこまねいていても埒があかないので、貸し手に相談するしかないでしょう。 尤も法規的には土地の所有者、建物の所有者次第で状況がひっくり返ります。 勿論、金融機関ならばそんな下手な真似をして融資することはありませんが、 友人から借りて行政書士を通してというのならややこしい話になりそうです。
抵当権は、借金の担保として設定するものです。 ですので、担保となっている借金の返済が終われば、抵当権を外す事が出来ます。 借金の担保として設定して居るものですので、借金を返さずに、その担保だけ抜く事は出来ません。
お礼
ありがとうございました。
抵当権はそれをつけた債務の完済がないと外せません。もしローンと事業資金のどちらかの返済が滞るような事態になれば抵当物件を換金して返済しなければなりません。銀行側にしてみれば、そのための抵当です。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 ちなみに代わりのもの(保証人)などを見つければ、一回決めた抵当を外すことはできることはできるということですよね?